夫が逮捕されてしまった!こんなときどうしたらいいの?釈放に向けた弁護活動をご紹介します!

夫が逮捕されてしまった!こんなときどうしたらいいの?釈放に向けた弁護活動をご紹介します!

夫を逮捕したと警察署から連絡があった事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

ある日滋賀県米原市に住むAさん一家の下に滋賀県米原警察署から1件の電話がありました。
電話に出たところ、夫を逮捕したと言われ詳しいことは教えてもらえませんでした。
夫が逮捕されたと知らされた妻はこれからどうすればいいのかわからず、途方に暮れてしまいました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されたら

ご家族の逮捕の連絡を受けた場合にはすぐに、弁護士に相談をすることをおすすめします。

ご家族が逮捕された際に、ご家族であっても逮捕理由をおしえてもらえない場合があります。
弁護士が本人に接見をすることで、逮捕されるまでの経緯を確認し、どういった理由で逮捕されたのかを知ることができます。
また、弁護士は本人と直接会うことができますから、逮捕されて体調などを崩していないか確認することができますし、ご家族からの伝言を伝えることで、少しでも不安を和らげられる可能性があります。
加えて、弁護士が接見することで、本人から聞いた話を基に処分の見通しを立てることができます。

釈放に向けて

勾留判断前であれば弁護士は検察官や裁判官に対して勾留しないように求めることができます。

勾留期間は最長で20日間にも及びます。
この期間中は自由を制限されますから、ご家族であっても自由に面会できませんし、場合によっては面会すら禁止されてしまう可能性もあります。
当然、仕事にもいけませんから、解雇されてしまう可能性もあります。

先ほども少し触れましたが、弁護士は検察官や裁判官に対して勾留しないように求める意見書を提出し、はたらきかけを行うことができます。
弁護士が勾留されてしまうと困る理由や家族の監督がしっかりしていることを主張することで、勾留せずに釈放してもらえる可能性があります。
この意見書は勾留が判断されるまでに提出しなければなりません。
特に検察官への意見書は検察官が勾留請求する前に提出する必要がありますから、より早い段階で提出しなければなりません。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負になります。

勾留が決定してからでは、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになりますから、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弊所では、土日祝日も即日対応していますので、ご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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