裁判員裁判について

1 裁判員裁判とは

裁判員制度とは、裁判官と選ばれた市民が、刑事事件について判決を下すという制度です。

 

2 裁判員対象事件

全ての刑事事件が裁判員によって裁かれるわけではありません。裁判員裁判の対象となる事件は、①死刑若しくは無期の懲役又は禁錮に当たる罪②故意の犯罪行為によって人を死傷させた罪のうち、短期1年以上の刑の定めがある罪です。

①に該当するものとしては、殺人や現住建造物放火、営利目的の麻薬密輸入などがあり、②に該当するものとしては、危険運転致死や傷害致死などがあります。

 

3 裁判員の職務

裁判員裁判でも、「法律の解釈」は裁判官のみで行うとされています。しかし、それ以外は全て裁判員も行います。 

具体的には、①罪となるべき事実を認定し②有罪の場合には被告人に科すべき刑を決定することが職務です。

 

4 裁判員の選任方法

裁判員は、選挙権を持つ者の中から、裁判員候補者の名簿を作成し、その名簿の中から選ばれるという方式です。

名簿は事件ごとにつくられるのではなく、今年裁判員に選ばれる可能性のある人の名簿になっています。そのため、この名簿に載ったからといって裁判員に選ばれるとは限りません。

その後、事件ごとに名簿の中から何名かを選んで裁判員候補者を選任します。この時候補者に選任された人は、裁判所に行かなければなりません。裁判所ではそもそも裁判員になれない人かどうかを聞かれます。その後、抽選のうえ、ようやく実際に裁判を担当する裁判員6名と補充裁判員が選ばれることになります。

 

5 裁判員を辞退できるか

裁判員は、原則として辞退できません。
ただし、法律で定められた一定の事由があると、辞退が認められる場合があります。

例えば、①70歳以上の人、②学生、③重い病気や怪我を負っている人、④親族・同居人の介護・養育を行っている人、⑤妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない人などです。

 

6 裁判官と裁判員の関係

裁判員裁判では、裁判員と裁判官は基本的に対等な権利を有しています。

審理は、裁判官3名、裁判員6名の合計9名で行います。

ただし、多数決の仕方には特殊な定めがあります。

裁判官と裁判員は同じように1人1票です。しかし、多数の意見に裁判官が最低でも1名は含まれていなければなりません。

例えば、有罪5、無罪4となっても、有罪が裁判員5名、無罪が裁判員1名と裁判官3名であった場合には、このルールに反するので多数決は不成立になります。

量刑について多数決が成立しなかった場合には、最も重い刑の票を、2番目に重い刑に加え、多数決が成立するまでこの作業を繰り返すことになります。

例えば、懲役10年が裁判員3名、懲役9年が裁判員2名、懲役8年が裁判官1名、懲役7年が裁判官2名と裁判員1名だったとします。懲役9年以上の意見の数(懲役10年の意見の人と懲役9年の人の数の合計)で過半数の5名になります。しかし、その5名の中に裁判官が含まれていません。そして、懲役8年以上の意見の数(懲役10年と9年と8年の人の数の合計)は6名で過半数以上ですし、裁判官の意見も含まれています。そのため、この場合は、懲役8年となります。

大津など滋賀県の刑事裁判でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の事件について、裁判員裁判への対応も含めて、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー