事件のことを秘密にしたい

1 報道されるのか

事件を報道するかどうかは、各報道機関の判断によります。報道されるかどうかの確固たる基準はありません。しかし、社会の注目を集める事件かどうかというのがある程度の指標となります。

まず、よほど社会の注目を集めるような事件でなければ、身体を拘束されることなく、取調べのために警察官などの捜査機関から呼出しを受けたからといって、それだけで報道される可能性は低いです。

しかし、取調べなどの捜査が進み、起訴(刑事裁判にかけることをいいます)されると、一部の例外を除き、公開の法廷に立つことになりますから、そのタイミングで報道される可能性もあります。

一方で、逮捕(最長72時間の比較的短期間の身柄拘束のことをいいます。)や勾留(逮捕に続いて行われる最大20日間の比較的長期間の身体拘束のことをいいます。)がされた場合でも、必ず報道されるわけではありません。

この場合でも、社会の注目を集めるような事件であればあるほど、報道される可能性が高くなります。例えば、逮捕や勾留されたのが公務員など社会的に注目されている方である場合は報道される可能性が高いです。

 

2 職場や学校に発覚するか

報道されなかった場合、逮捕されたり、取調べを受けるために警察から呼び出しを受けたからといって、基本的にそれが第三者に伝わることはありません。

しかし、逮捕され、身柄拘束が長期化した場合には、何日も学校や会社を休むことになります。この時、本人が電話で話すことはできませんから、どうしてもご家族経由で話をするほかありません。ご家族の方の方から、職場や学校に伝えざるを得ない場合もあるでしょう。

また、少年の場合、調査官の調査として、中学校や高校に問い合わせが行われます。そのため、中学校や高校にはそのときに伝わることになります。詳しくは「少年事件の流れ」のページをご参照ください。

 

2.具体的な活動

(1)早期の釈放

逮捕され、身体拘束が長期化することで、事件が会社や学校に発覚することになります。

そのため、早期の釈放を求めることが、何よりも大切です。詳しくは、「釈放してほしい」、「保釈」のページをご参照ください。

 

(2)早期の示談

身体拘束を早く解く方法は、刑事処罰の必要性を下げることにあります。

刑事処罰をするかどうかは、被害者がどのように考えているかという点が大きな要素となっています。被害者が処罰を求めていないのに、警察が処罰したいからといった理由で捜査を継続することは、あまり理由がありません。そのため、示談が成立すると、身体拘束を解放してもらえる可能性が高くなります。

示談については、「示談したい」のページをご参照ください。

 

大津など滋賀県の刑事事件・少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の事件について、事件情報が職場や学校に伝わらないような対応を含めて刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕されてしまった場合でも、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー