取調べの受け方

1 はじめに

刑事事件、少年事件では、警察などの捜査機関が犯罪を行ったと疑われる人(「被疑者」といいます。)に対して取調べを行います。

この取調べは、警察などの捜査機関が犯罪の証拠を集めるために行われます。

真実とは異なる証拠や不当にあなたに不利な証拠を警察などの捜査機関に与えないためにも、取調べに際して被疑者が有している権利を知っていることが重要です。

もちろん権利ですから、権利を行使したからといって、それだけで罪が重くなることはありません。

 

2 弁護人選任権

被疑者や被告人(犯罪を行ったとして裁判にかけられている人のことをいいます。)は、いつでも法律の専門家である弁護士を選んで依頼する権利があります。これを弁護人選任権といいます。

もし逮捕された人が弁護人を選任することなく取調べを受ける場合、素人が取調べのプロに対して何の対策もなく戦いを挑むのと同じことです。

弁護人からのアドバイスを聞いて、今後の手続きの流れや取調べに関する対応方法を身につけることができます。

 

3 接見交通権

被疑者は捜査機関に身体を拘束されて自由に移動できない状況にあり、場合によってはご家族の方もお会いになることができません。

そのため、弁護人と会って相談する権利が認められています。これを接見交通権と呼んでいます。

 

4 黙秘権

①黙秘権とは?

黙秘権とは、捜査機関からの質問に対し、答えなくてよいし、答えなかったことによって不利益に取り扱われないという権利です。もちろん、答えたい質問があれば、それにだけ答えるということもできます。

 

②黙秘をしないで正直に話すことが利益になるか?

黙秘をせず、正直に話した場合には、反省しているとして、より有利な処分を導く可能性が出てきます。

しかし、どのような場合に黙秘し、どのような場合に正直に話すかは、ケースバイケースです。

一度弁護士にご相談ください。

 

③嘘をついてもよいのか?

黙秘権というのは、話さなくてよいという権利ですので、嘘をついていいという権利ではありません。

実際、嘘をついても、仮に後から真実を示す別の証拠が出てきてしまった場合、嘘であることが発覚します。そうすると、取調べは長引きますし、嘘をついていたことで最終的に不利な処分を受ける可能性もあります。

 

5 署名押印拒否権(取調官が作成した調書に誤りがあるときに使う権利)

取調べでは、あなたが話した内容を警察などの捜査機関が書面にまとめます。この書面のことを供述調書といいます。この書面を作成すると、最後に署名と押印(被疑者の場合は指印になることもあります)を求められます。

この署名と押印は、単に確認のために押しているのではありません。刑事裁判の証拠とするためには、この署名と押印が必要と法律で定められています。

もし、自分の言ったことと違う内容の調書が作成された場合には、この署名と押印を拒否さえすれば、最終的に裁判で証拠として出てこないということになります。

 

6 増減変更申立権(調書の内容に不足・不要な部分がある場合に使用する権利)

供述調書を作成された際、必ず作成された調書を読ませてもらえることになっています。

その際、自分の言ったニュアンスと異なるとか、こんな事言っていない、ここについてはもっといろいろ言ったのに全て書かれていないなどということもあります。

このような場合、取調べを行なった警察官などに対し、調書を訂正してくれということができます。これは法律上の権利ですので、言われた方は従わなければならないことになっています。

ただ、場合によっては訂正を拒否されるかもしれません。そのような場合には、4の署名押印拒否権を行使することとなります。

 

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