刑事事件の流れ

 

 

1.逮捕

警察官に逮捕されると、身柄を拘束され取調べなどを受けます。

そして、警察官は身体拘束を継続する必要があると思料するときは、被疑者が身体拘束されたときから48時間以内に、書類および証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続きをしなければなりません。

一方で、身体拘束を継続する必要がないと判断されれば、この時点で釈放されることとなります。

そして、送致がなされると検察官は、被疑者を受け取ったときから24時間以内(且つはじめに逮捕されてから72時間以内)に、勾留と呼ばれる比較的長期の身体拘束を請求するかどうかを決めます。

検察官が勾留の請求をした場合に、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間(最長20日間)も身体拘束されることになります。

もっとも、この間に被疑者の疑いが晴れる、あるいはこれ以上被疑者の身柄を拘束し続ける必要がないなどと判断された場合、被疑者は身柄拘束から解放されます。これを釈放といいます。

なお、逮捕から勾留が決まるまでは、国からつけてもらえる弁護士(国選弁護人)を選任することができないうえ、ご家族が面会することもほとんど認められません。

しかし、逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることができれば、以下のような充実した弁護活動を受けることが出来ます。

  • 必要な事項を聴取の上、黙秘権等の権利・取調べに対する対応などを助言
  • 調書作成までに間に合えば、接見で調書作成のアドバイス
  • 勾留請求までに間に合えば、検察官に対して、勾留請求をしないように働きかける
  • 勾留決定までに間に合えば、裁判官に対して、勾留決定をしないように働きかける

 

2.勾留

勾留請求がされると、裁判官が被疑者に対し質問を行い、被疑者の弁解を聞いたうえで勾留するかどうかを決めます。裁判官が勾留の必要があると判断した場合には、原則として勾留請求がなされた日から10日間(延長されると最大20日間)勾留されます。一方、裁判官がこれ以上の延長は必要ないと判断した場合には釈放されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼いただいた場合、勾留中には、次のような弁護活動を行うことも可能です。

  • 日々行われる取調べに対するアドバイス
  • 勾留決定が出た場合、この決定に対して不服を申し立てる(準抗告)
  • 勾留をやめてもらうための活動(勾留の取消請求、執行停止の申立て等)

 

3. 起訴・裁判

検察官は、警察から送致された(送検といいます)事件について起訴するかどうか判断します。

起訴には正式な起訴と簡略化された裁判である略式起訴があります。
正式な裁判では、起訴されると、公開の法廷で裁判が開かれます。実際に第1回目の裁判が開かれるのは、だいたい起訴されてから1ヶ月から2ヶ月程度経ってからになります。その間被告人は警察署や拘置所によって身柄を拘束されますが、起訴後であれば保釈制度を利用して、日常社会へ戻れる可能性もあります。

一方、略式起訴の場合には公開裁判が開かれず、罰金を納めることによって手続きから解放されることとなります(但し、前科はつきます)。

 

4.裁判(公判)

刑事裁判では、無罪判決か有罪判決の言渡しを受けます。

有罪判決を受ける場合、一部の例外的な場合を除いて、執行猶予を付けられるかどうかが判断されることとなります。

実刑判決と執行猶予付判決は、いずれも有罪判決ですから、前科になることにかわりはありません。

しかし、実刑判決の場合は、判決が下されると刑務所等に収容されるのに対して、執行猶予付判決の場合は刑の執行が一定期間猶予されます。たとえ懲役刑の判決でも、すぐに刑務所に入る必要がなくなるのです。

 

(執行猶予のメリット)

  1. 刑務所に入らずに済みます。
  2. その結果、日常生活に戻ることができ、職場や学校に復帰することができます。

執行猶予期間中、無事に過ごすことができれば、刑の言渡しの効力がなくなり服役する必要はありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼いただいた場合、次のような弁護活動を行うことが可能です。

  • 刑事裁判にならない不起訴処分を検察官に働きかける
  • 保釈請求
  • 被告人に有利な証拠を集める
  • 無罪を勝ち取るための公判(裁判)弁護活動
  • 執行猶予又は刑の軽減に向けた公判(裁判)弁護活動

大津など滋賀県の刑事事件・少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の事件について、刑事事件・少年事件に特化した弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕されてしまった場合でも、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー