逮捕されないか不安

1 逮捕とは

大津など滋賀県内の刑事事件・少年事件で逮捕されてしまうのはどのような場合なのでしょうか。

逮捕とは、犯罪を行なったと疑われている人(いわゆる「容疑者」。正式には「被疑者」といいます。)が逃げたり、証拠を処分したり、他の人と口裏を合わせたりすることを防ぐ目的で、身体を比較的短期間拘束する処分です。

比較的短期間というのがどのくらいの長さかというと、基本的には72時間です。ただし、逮捕したのが誰なのかによって若干異なります。

 

2 逮捕の種類

逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。

まず、通常逮捕とは、裁判官が出した許可状(いわゆる「逮捕状」。)に基づいて、被疑者の身体を拘束することです。自宅に警察官が押し寄せて逮捕するというシーンをニュースやドラマなどで見かけたことがあるかと思いますが、それはこの通常逮捕を行っているシーンです。

次に、現行犯逮捕とは、犯罪を行っている人や、犯罪を行い終わった直後の人を逮捕することです。この場合、逮捕状はいりません。また、現行犯逮捕は、警察官などではない一般の方でも行うことができます。

そして、緊急逮捕とは、一旦、逮捕状のない状態で逮捕した上で、事後的に裁判官に逮捕状を出してもらう逮捕です。もっとも、緊急逮捕が行えるのは、現行犯逮捕できるような犯行の直後ではありませんが、その人が犯罪を行なったと高度に疑われる場合で、逮捕状をとる余裕のない緊急の場合に、限られます。

 

3 逮捕されやすい場合、されにくい場合

現在、逮捕されるか不安な方が逮捕されるとすれば、通常逮捕による場合が多いでしょう。

通常逮捕をする場合、まず、警察官が逮捕状を請求するか判断し、裁判所に対して逮捕状を請求します。それに対して、裁判官が逮捕状を出すかどうかを判断します。最終的には、警察官や裁判官が判断するので、確実なことは言えませんが、一般的に逮捕されやすい場合、されにくい場合を解説します。

逮捕されやすい場合としては、①定職・定住地がない場合、②疑われている犯罪の内容から重い刑罰が予想される場合、③共犯者がいる場合、④詐欺などの複雑な事件の場合、⑤証拠を壊したり、隠したりすることが疑われる場合、⑥被害者や目撃者などに接触することが可能な場合等が挙げられます。

 

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