捜査の流れ

1 捜査の大まかな種類

大津など滋賀県内で警察などの捜査機関に犯罪を行なったと疑われた場合、その犯罪についての捜査が始まります。

そして、捜査の種類は大まかに分けて2種類あります。それは、身柄を拘束されて行われる捜査と身柄を拘束されないで行われる捜査(いわゆる「在宅捜査」。)です。

 

2 捜査の大まかな流れ

(1)警察による捜査

身柄を拘束されて行われる捜査の場合も、在宅捜査の場合も、大まかな捜査の流れは共通です。

はじめに事件の捜査を行うのは警察です。ドラマなどに出てくる刑事さんをイメージして下さい。

警察は、次のような捜査を行います。

まず、犯罪を行なったと疑っている人(いわゆる「容疑者」。正式には「被疑者」といいます。)や被害者、目撃者といった事件に関係する人に話を聞きます。そして、その話の内容を書面にまとめて、話をした人に署名と押印をしてもらいます(その書面のことを「供述調書」や「供述録取書」といいます。)。

また、事件の起こった現場やその付近に防犯カメラがないか調べて、防犯カメラがあるのであればその映像を確保します。

そして、事件の現場や被疑者の自宅、職場など、事件の証拠があると予想される場所を、裁判官の許可を得て、強制的に捜索し、証拠となるものを持っていきます(いわゆる「家宅捜索」。)。ただし、どのような場所を家宅捜索するかどうかは、疑われている犯罪の種類や内容によっても変わります。

実際にどのような捜査を行うかを決めるのは警察などの捜査機関です。しかし、弁護士であれば、どのような捜査が行われるのかをある程度予想することができます。ご家族やお勤め先にお話しするかの参考にして下さい。

 

(2)検察への送致

警察が事件の捜査を始めると、その事件は基本的に検察庁に送られます。このことをニュースなどでは、「送検」と呼ぶことがあります。

事件を受け取った検察官は、自分自身で改めて被疑者や被害者の話を聞いたり、追加で捜査することがあれば警察に指示して捜査させたりします。

このような捜査を踏まえて、検察官は、「起訴」するかどうか、つまり、裁判にかけるのかどうかを決めます。

ここで注意していただきたいのが、「起訴」するかどうか決めるのは、警察官ではなく、検察官という別の組織の人物だということです。

 

3 身柄を拘束される場合と在宅捜査の場合の違い

身柄を拘束される場合でも、在宅捜査の場合でも、大まかな流れは今までに書いたとおりです。

身柄を拘束される場合は、裁判官が許可した一定の期間、警察署などに身柄を拘束されるので、自宅に帰ったり、自由に他の人と連絡をとったりすることができない状態で、今まで述べたような捜査が行われます。その代わり、基本的に裁判官が許可した期間内に捜査が終わります。詳しくは、「逮捕されたら」のページをご参照ください。

一方で、在宅捜査の場合は、自宅に帰ることができ、お仕事や学校にも行くことができます。その代わり、捜査にかかる時間は比較的長期間になり、数ヶ月かかることもよくあります。

なお、在宅捜査で始まった事件でも途中から身柄を拘束する可能性はありますし、身柄を拘束していた事件でも途中で釈放されて在宅捜査に切り替わる可能性もあります。

大津など滋賀県で警察署や検察庁などの捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の事件について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕されてしまった場合でも、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスもご用意しています。

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