Archive for the ‘財産事件’ Category

【事例紹介】万引きをしたとして誤認逮捕された事例

2024-04-17

【事例紹介】万引きをしたとして誤認逮捕された事例

逮捕後の取調べ

万引きをしたと間違われ窃盗罪の容疑で誤認逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警近江八幡署は16日、食料品を万引したとして窃盗の疑いで逮捕した滋賀県近江八幡市の女性(74)について、誤認逮捕だったと発表した。女性の知人が購入し、渡したことが判明したという。
(中略)
同署によると、13日に同市内の量販店でいなりずし(約300円相当)を盗んだとして女性を現行犯逮捕した。女性は「知人にもらった」と容疑を否認していた。
同署の裏付け捜査で、知人が女性に食料品を渡したことを確認し、店側の在庫数と販売数も一致したため窃盗ではないことが判明したといい、女性は16日に釈放された。
(4月17日 京都新聞 「【速報】本当は「知人にもらった」いなりずしなのに 万引疑いで74歳女性を誤認逮捕、3日間警察署に拘留」より引用)

万引き

万引きとは、代金を支払わずに商品を盗む行為をいいます。
万引きを行った場合には、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
窃盗罪は刑法第235条で規定されています。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の物である商品をお店の許可なく自分の物にしていますので、窃盗罪が成立する可能性があります。

万引きと逮捕

万引き逮捕されることはないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きであっても犯罪にあたる行為をしている以上、逮捕される可能性があります。

逮捕されると72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留は最長で20日間ですので、1回の逮捕で最大23日間身体拘束を受ける可能性があります。
余罪などで再逮捕された場合には、さらに20日間身体拘束が続くおそれがあります。

誤認逮捕されたら弁護士に相談を

弁護士は検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出することで、勾留を避けられる可能性があります。

また、容疑を否認している場合、警察官に容疑を認めるように圧をかけられる可能性があります。
認めれば釈放されるかもしれないという気持ちから、やっていないことをやったと言ってしまうかもしれません。
取調べでは、裁判の証拠となる供述調書が作成されますので、不利な供述をしてしまうことで窮地に陥ってしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、誘導に乗らないことが重要になります。
とはいえ、否認をし続けることは精神的にも、体力的にも辛いかもしれません。
弁護士に相談をすることで、少しでも負担を和らげられる可能性がありますから、取調べなどで不安なことがあれば積極的に弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、釈放不起訴処分無罪の獲得を実現できるかもしれません。
冤罪などでご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】経理責任者が会社の口座から横領し業務上横領罪で逮捕された事例

2024-04-10

【事例紹介】経理責任者が会社の口座から横領し業務上横領罪で逮捕された事例

犯罪行為でお金を手に入れる男性

経理責任者が会社のお金を引き出して横領したとして、業務上横領罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

長浜署と滋賀県警捜査2課は2日、業務上横領の疑いで長浜市の団体職員の女(57)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)当時経理責任者として勤めていた同市の小売業者名義の銀行口座から現金200万円を引き出して横領した疑い。
(中略)女は「自分のために使った」として容疑を認めているという。
(4月2日 京都新聞 「「自分のために使った」勤務先の小売業者から200万円を横領 容疑で女を逮捕」より引用)

業務上横領罪

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪とは、簡単に説明すると、仕事などで管理を任されているお金などを着服したりすると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者は事件当時、経理責任者として勤めていた小売業者名義の銀行口座から現金を引き出したとされています。
容疑者は経理責任者だったそうなので、仕事上、会社のお金を管理していたと考えられます。
また、容疑者は引き出したお金は「自分のために使った」と供述していると報道されていますので、供述内容からすると、引き出したお金を自分のものにした、つまり、着服したことになります。
ですので、実際に容疑者が会社のお金を管理する立場で、会社のお金を自分のために使ったのであれば、容疑者に業務上横領罪が成立する可能性があります。

刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、最長で20日間勾留されるおそれがあります。
勾留中は自由が制限されますので、出勤することはできません。
ですので、長期間身体拘束を受けることで、勤務先に事件のことを知られてしまう可能性があります。
事件について知られることで解雇処分に付される可能性がありますし、事件について知られなかったとしても長期間無断欠勤などが続くことで解雇や何らかの処分に付されてしまう可能性が考えられます。

では、勾留は防げないのでしょうか。

実は、弁護士が意見書を提出することで勾留を阻止できる可能性があります。
勾留の判断が行われるまでの間であれば、弁護士は検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
繰り返しになりますが、勾留の判断は逮捕後72時間以内にされますので、この意見書の提出は時間との勝負になります。
この意見書の提出の機会を逃してしまうと、釈放を求める機会を2回失ってしまうことになります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
業務上横領罪などでお困りの方、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】故意に車を追突させお金を脅し取った事例

2024-03-20

【事例紹介】故意に車を追突させお金を脅し取った事例

車同士の事故

飲酒運転をさせている状態で故意に事故を起こさせお金を脅し取ったとして、恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

マッチングアプリで知り合った男性から「美人局(つつもたせ)」の手口で金などを奪ったとして、滋賀県警は男女5人を恐喝の疑いで逮捕したと12日に発表した。認否は明らかにしていない。
東近江署によると、逮捕されたのは、住所不定、建設業の男(26)ら21~49歳の男3人、20歳と27歳の女2人。
調べでは、昨年6月20日ごろ、20歳の女がマッチングアプリで知り合った会社員の男性(39)と待ち合わせした。女は男性が運転する車に乗り、20日未明、「一緒にお酒が飲みたい」と誘い、コンビニで買って男性と飲んだ。
その後、男性が運転していると、建設業の男らが乗る車が故意に追突。男性に「飲んでるんけ、お前、飲酒運転か」「車の修理とかあるし、それなりの補償はしてもらうで」などと言い、男性から50万円を脅し取った疑いがある。
(後略)
(3月12日 朝日新聞デジタル 「車内で女が「一緒に酒を」、後ろに車が衝突し… 恐喝容疑で5人逮捕」より引用)

恐喝罪

刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

恐喝罪は簡単に説明すると、暴行や脅迫を用いて相手を怖がらせ、お金などの財物を交付させると成立する犯罪です。
恐喝罪で規定する暴行や脅迫はどういったものでもいいというわけではなく、反抗を抑圧するに至らない程度の暴行や脅迫だとされています。
反抗抑圧とは大まかにいうと、抵抗が困難な状態のことを指します。
ですので、抵抗することが難しいような暴行や脅迫を用いた場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。

今回の事例では、容疑者の一人は被害者にお酒を飲ませて運転させ、他の容疑者らが運転する車を被害者が運転する車に故意にぶつけることで事故を起こしたようです。
また、事故後に「飲んでるんけ、お前、飲酒運転か」「車の修理とかあるし、それなりの補償はしてもらうで」などと言って被害者から50万円を脅し取ったと報道されています。
事故の相手方から「それなりの補償はしてもらうで」と言われれば補償として無茶苦茶な要求をされるのではないかと恐怖を感じると思います。
そういった状況で50万円を要求されると、相手方が故意にぶつかってきたとはいえ、恐怖心と50万円で済ませたい気持ちからお金を渡してしまっても不思議ではありません。
ですので、容疑者らが実際に故意にぶつかって事故を装い脅迫することでお金を受け取ったのであれば、容疑者らに恐喝罪が成立する可能性があります。

また、今回の事例で被害者が恐怖を感じていなかったとしても、社会一般的に恐怖を感じてもおかしくない状況だったのであれば恐喝罪が成立する可能性があります。

共犯事件で逮捕されたら

共犯事件逮捕された場合は証拠隠滅の観点から釈放が認められづらい傾向にあります。
さらに、勾留決定の際に接見禁止決定が出てしまう可能性が高いです。
接見禁止決定が出てしまうと、家族であっても面会をすることができません。
逮捕・勾留されると、連日にわたって取調べを受ける可能性が高いですから、不安な環境で多大なストレスがかかるなか、家族とも会えないとなると緊張状態が続き精神に不調をきたしてしまう可能性があります。
また、繰り返しになりますが、勾留が長引いてしまう可能性があり、長期間ストレスにさらされる可能性が非常に高いです。

弁護士は接見禁止の一部解除釈放を求めることができます。
弁護士が裁判所に接見禁止の一部解除を求めることで、家族などに限って面会や手紙の差し入れを認めてもらえる可能性があります。
また、弁護士は裁判所に勾留決定に対する準抗告の申し立てができますから、勾留決定後であっても釈放を認めてもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士が接見禁止の一部解除釈放を求めることで認めてもらえる可能性がありますので、ご家族が逮捕された場合や接見禁止が付いていてご家族と面会ができない場合などには、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例②

2024-03-06

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例②

強盗

物色中に被害者が帰宅し、被害者を殺害してキャッシュカード等を奪ったとして強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県近江八幡市の琵琶湖岸で愛知県の男性の遺体が見つかった事件で、滋賀県警捜査本部(近江八幡署)は27日、強盗殺人と死体遺棄、住居侵入の疑いで、(中略)容疑者(45)と、(中略)容疑者(27)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して、(中略)さん(中略)の自宅に窓ガラスを割るなどして侵入して金品を物色中、(中略)さんが帰宅したことから、(中略)さんの首をコード様の物で絞めて殺害。キャッシュカード3枚や預金通帳などを奪い、近江八幡市牧町の琵琶湖に乗用車で遺体を運んで、(中略)遺棄した疑い。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「愛知で男性を絞殺、車で移動、早朝に琵琶湖へ遺棄 強盗殺人など容疑で男女再逮捕」より引用)

強盗殺人罪

前回のコラムの繰り返しになりますが、強盗殺人罪とは大まかに説明すると、強盗犯が人を殺した場合に成立する犯罪で、刑法第240条で規定されています。

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

前回のコラムで解説したように、報道内容が事実であった場合には、今回の事例の容疑者らには強盗罪が成立する可能性があります。
報道によれば、容疑者が被害者の首をコード様の物で絞めて殺したとされています。
首をコードの様な物で絞めれば死んでしまうと容易に想像できますから、殺意があったと判断される可能性が高いと思われます。
今回の事例では、被害者は亡くなられたようですから、報道内容が事実である場合には、容疑者らに強盗殺人罪が成立する可能性があるといえます。

強盗殺人罪と強盗致傷罪

強盗致死罪についても強盗殺人罪と同様に刑法第240条の規定が適用されるのですが、強盗殺人罪強盗致死罪では何が違うのでしょうか。

強盗殺人罪強盗致死罪の違いを簡単に説明すると、殺す意図があって殺したかどうかです。
強盗殺人罪は殺そうと思って殺した場合に成立し、強盗致死罪は殺すつもりはなかったが殺してしまった場合に成立します。

強盗殺人罪強盗致死罪の法定刑はどちらも死刑又は無期懲役です。
強盗殺人罪は殺すつもりで人を殺しているわけですから、殺すつもりはなかった強盗致死罪と比べて犯行の悪質性が高いと判断される可能性があります。
裁判では悪質性が高いと判断される場合には、より重い刑罰を科される可能性がありますので、強盗殺人罪強盗致死罪では、強盗殺人罪の方が科される罪が重くなるおそれがあります。

強盗殺人罪強盗致死罪はどちらも死刑が下される可能性があり、刑法の中でも科される刑罰が極めて重い犯罪だといえます。
先ほど述べたように、強盗殺人罪強盗致死罪では、強盗殺人罪の方が悪質性が高いと判断されやすく、より重い刑が科される可能性が高いです。
弁護士による弁護活動で強盗殺人罪での起訴を避けられるかもしれません。
また、刑事事件に精通した弁護士による活動で、死刑判決が下される可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っております。
強盗殺人罪強盗致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例①

2024-03-01

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例①

強盗

物色中に被害者が帰宅し、被害者を殺害してキャッシュカード等を奪ったとして強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県近江八幡市の琵琶湖岸で愛知県の男性の遺体が見つかった事件で、滋賀県警捜査本部(近江八幡署)は27日、強盗殺人と死体遺棄、住居侵入の疑いで、(中略)容疑者(45)と、(中略)容疑者(27)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して、(中略)さん(中略)の自宅に窓ガラスを割るなどして侵入して金品を物色中、(中略)さんが帰宅したことから、(中略)さんの首をコード様の物で絞めて殺害。キャッシュカード3枚や預金通帳などを奪い、近江八幡市牧町の琵琶湖に乗用車で遺体を運んで、(中略)遺棄した疑い。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「愛知で男性を絞殺、車で移動、早朝に琵琶湖へ遺棄 強盗殺人など容疑で男女再逮捕」より引用)

強盗殺人罪

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗殺人罪は簡単に説明すると、強盗犯が人を殺すと成立する犯罪です。
強盗殺人罪は刑法第240条で規定されており、有罪になると死刑又は無期懲役が科されることになる、非常に罪の重い犯罪だといえます。

強盗罪

そもそも強盗罪とはどのような犯罪なのでしょうか。

刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

大まかに説明すると、暴行や脅迫を用いてお金などを奪うと成立する犯罪です。
また、強盗罪が規定している暴行や脅迫は、一般の人が抵抗することが難しい程度のものだと言われています。
ですので、例えば、子供が折り紙で作った包丁を突きつけながら、「お金を渡さないと殺すぞ」と言った場合、抵抗することは容易でしょうから、強盗罪は成立しません。

では今回の事例では、強盗罪は成立するのでしょうか。

報道によると、容疑者らが被害者の家に侵入して金品を物色していたところ、帰宅した被害者を首を絞めて殺害し、キャッシュカードや預金通帳などを奪ったとされています。
首を絞める行為は暴行に当たりますし、首を絞めて殺害されれば抵抗はできないでしょう。
報道が事実であれば、抵抗ができないほどの暴行を用いてキャッシュカード等を奪っていますので、容疑者らに強盗罪が成立する可能性があります。

刑事事件の容疑をかけられたら

刑事事件では、軽はずみで行った行為が人生を左右してしまうことがあります。
強盗殺人罪の法定刑は死刑又は無期懲役と刑法の中でも1、2を争うような科される刑罰の重い犯罪ですし、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、有罪になれば必ず懲役刑が科されるわけですから強盗罪自体も科される罪の重い犯罪だといえます。
弁護士に相談をすることで、少しでも科される罪を軽くできる可能性がありますので、強盗罪などの刑事事件で現在捜査されている方は、弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでもより良い結果を得られるかもしれません。
強盗罪などの刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

次回のコラムでは、強盗殺人罪が成立するのかについて解説していきます。

【事例紹介】ドラッグストアで化粧品など17点を万引きした事例

2024-02-14

【事例紹介】ドラッグストアで化粧品など17点を万引きした事例

商品を盗む男性

滋賀県長浜市にあるドラッグストアで化粧品など17点を万引きしたとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警長浜署は7日、窃盗の疑いで、滋賀県長浜市、同市会計年度任用職員の女(53)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)市内のドラッグストアで化粧品など17点(計約1万1000円相当)を盗んだ疑い。容疑を認めているという。
(後略)
(2月7日 京都新聞 「ドラッグストアで化粧品など11000円相当盗んだ疑い 市職員の女を逮捕」より引用)

万引きは何罪?

お店で買い物をしていると、「万引きは犯罪です。」などの張り紙を目にする機会があると思います。
万引きをした場合、どのような犯罪が成立するのでしょうか。

結論から言うと、万引きをした場合、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、窃盗罪は、持ち主の許可を得ずに自分や他人の物にしたら成立する犯罪です。

万引きに当てはめて考えてみると、万引きはお店の商品をお金を支払わずに手に入れるわけですから、お店の持ち物である商品をお店の許可なく自分の物にしているといえますので、窃盗罪が成立すると考えられます。

今回の事例では、容疑者はドラッグストアで化粧品など17点を盗んだとされています。
今回の事例は典型的な万引きの事例だと思われますので、実際に容疑者がお金を払わずに化粧品を盗んだのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

常習性や転売目的

今回の事例では、化粧品など17点(計約1万1000円相当)を万引きしたとされています。
万引きしたとされている商品が17点と非常に多く、被害額は1万円を超えていますので、万引きの事例としてはかなり高額な部類にあたると思われます。
かなり大胆な犯行のように思われますので、他にも余罪があるのではないかと疑われることもあるかもしれません。
仮に、繰り返し万引き行為を行っていたと認められた場合には、悪質であると判断され、重い刑罰を科されてしまう可能性があります。

また、万引きしたとされる商品の点数が多い場合などには、転売目的万引きをしたではないかと疑われる可能性もあります。
転売目的での万引きの場合には、万引きで商品を手に入れたうえでさらにお金を得ることになりますし、自分で消費する分を超えて万引きすることで被害が拡大することにつながりますので、より悪質性が高いと判断される傾向にあります。
繰り返しになりますが、悪質性が高いと判断されることが、より重い刑罰を科されることにつながる可能性もありますので、転売目的万引きを疑われている際には注意が必要です。

万引きと不起訴処分

不起訴処分とは、起訴しない処分のことを指します。
刑事事件では、起訴をしないと刑罰を科すことができません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰が科されることはありません。

何か犯罪行為にあたることをしてしまったときに気になることとして、前科が付くかどうかを気にされる方も多いのではないでしょうか。
懲役刑だけでなく罰金刑でも前科は付きますので、窃盗罪で有罪になった場合には前科が付いてしまうことになります。
また、執行猶予についても、あくまで刑の執行が猶予されているにすぎませんから、執行猶予付き判決を獲得できたとしても、前科が付くことになります。
一方で、不起訴処分については刑罰が科されないわけですから、前科にはなりません。

刑事事件では、被害者と示談を締結していることが有利に働く場合があります。
ですので、万引き事件でも、相手側と示談を締結することで、不起訴処分の獲得などより良い結果につながる可能性があります。
ただ、万引き事件では、お店の責任者と示談を締結することになるのですが、お店側の方針などで示談を断られてしまうケースが多々あります。
一度、示談を断られてしまっても、弁護士が間に入ることで、示談に応じてもらえるケースもありますので、万引き事件示談を考えている方は弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

また、弁護士は検察官に処分交渉をすることができます。
弁護士が検察官に不起訴処分を求めて交渉を行うことで、不起訴処分を獲得できる場合もありますので、万引き事件でお困りの方は、一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で24時間365日受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

大津市内にあるスーパーで500円分の食料品を万引きした事例

2024-01-31

大津市内にあるスーパーで500円分の食料品を万引きした事例

商品を盗む男性

滋賀県大津市にあるスーパーで500円分の食料品を万引きし、窃盗罪の容疑で捜査を受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県大津市にあるスーパーで500円分の食料品を万引きしました。
Aさんの万引きの様子を見ていたスーパーの店員が滋賀県大津北警察署に通報し、Aさんは窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
実はAさんは過去に万引きを繰り替えしており、窃盗罪前科がありました。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく自分や他人の物にすると成立する犯罪です。

万引きはお店の商品を代金を支払わずに盗る行為をいいます。
お店の商品はお店の物ですし、代金を支払わずに盗るということは、お店の許可を得ずに自分の物にしていると考えられます。
ですので、万引きをした場合には窃盗罪が成立します。

今回の事例でもAさんはスーパーの商品を万引きしたようですので、窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

万引きは罪になるの?

万引きをすると窃盗罪が成立する以上、万引きでも罪に問われる可能性が非常に高いです。
窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、万引きをして窃盗罪で有罪になってしまった場合に懲役刑が科される可能性は十分にあります。

とはいえ、万引きでは懲役刑を科されないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、数百円程度の万引きであっても、前科の有無などによっては懲役刑が科される可能性があります。

実際に432円分の商品を万引きし、懲役1年2か月の実刑判決が下された事例をご紹介します。

百円ショップで400円ほどの万引きをしたとして窃盗罪に問われた女(37)に、名古屋地裁(吉井隆平裁判長)は29日、懲役1年2カ月(求刑懲役1年6カ月)の実刑判決を言い渡した。(中略)
判決によると、被告の女は2018年1月25日午後1時ごろ、名古屋市中区の店舗で、食品4点(販売価格計432円)を万引きした。これまで窃盗罪で3回の懲役刑を受けて2度服役し、事件の5カ月前に仮出所したばかりだった。(後略)
(2019年8月29日 朝日新聞デジタル 「432円の万引き、勾留19カ月 訴訟能力争い長期化」より引用)

被告の女性は窃盗罪で懲役刑を3回受けて、2度刑務所で服役していたようで、仮出所後に万引き事件を起こしたそうです。
この事例では、432円の万引きですが、実刑判決が下されています。
今回の事例のAさんと被告女性の事例では事件の内容などが異なりますが、Aさんにも窃盗罪前科があることから、被告女性の事例のように執行猶予が付かず実刑判決が下されてしまう可能性も考えられます。

万引きとクレプトマニア

何度も万引きを繰り返してしまったり、自分の意思では万引きをやめられない場合は、クレプトマニアの可能性があります。
クレプトマニアは別名、窃盗症とも呼ばれる病気です。
ですが、病気だからといって罰せられないかというと、そうではありません。
クレプトマニアであっても、窃盗罪で有罪になってしまう可能性は十分に考えられます。

万引きと執行猶予

繰り返しになりますが、窃盗罪が懲役刑を規定している以上、万引きをして窃盗罪で有罪になった場合に懲役刑が科されてしまう可能性があります。
懲役刑は、刑務所で刑務作業に従事しなければならないわけですから、会社に出勤できず解雇になってしまうおそれも考えられます。

今回の事例のAさんは窃盗罪前科があるとのことですので、裁判の結果有罪になり懲役刑が科されるかもしれません。
懲役刑が下されてしまうと必ず刑務所に行かなければならないのでしょうか。

実は、懲役刑を下されたとしても執行猶予付き判決を得られれば、刑務所に行かなくて済む場合があります。

執行猶予付き判決を獲得するためには、執行猶予付き判決獲得に向けた弁護活動が重要になってきます。
例えば、被害店舗への損害賠償や被害店舗との示談締結、再犯防止に向けた活動などが挙げられます。

万引き事件では、お店の責任者と示談を締結することになります。
お店との間で示談を締結する場合には、お店の方針などから示談を断られてしまう可能性が非常に高いです。
一度損害賠償や示談を断られてしまった場合であっても、再度弁護士が交渉することで、被害弁償や示談を受けてもらえる可能性があります。
ですので、被害弁償や示談について困っている場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

また、クレプトマニアが疑われる場合には、裁判などで回復に向けて専門家の治療を受けているなどの再犯防止策を講じていることを主張することが非常に重要になってきます。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が裁判官に訴えることで、主張が認められ、執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。

万引きは身近な犯罪であることから軽視されがちですが、場合によっては数百円の万引きでも実刑判決を下される可能性があることから、万引きは決して科される刑罰の軽い犯罪だとはいえません。
ですので、万引きで捜査を受けた場合には、楽観視せずに弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
万引きで捜査を受けている方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】投資グループや知り合った女性から投資を持ち掛けられ1000万円を超える詐欺被害

2024-01-29

特殊詐欺事件の新聞記事

投資グループに投資を持ち掛けられ1000万円を入金し、知り合った人物に投資資金として約460万円を入金し、計訳1460万円をだまし取られたとされる事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警草津署は24日、滋賀県草津市の会社員男性(52)が投資話を持ちかけられ、現金計約1460万円をだまし取られたと発表した。詐欺事件として捜査している。
草津署によると、(中略)有名投資家の投資指南サイトにアクセスしたところ、メッセンジャーアプリの投資グループに招待されて投資話を持ちかけられ、(中略)4回にわたって計1千万円を入金した。
また(中略)台湾人女性を名乗る人物と知り合い、メッセンジャーアプリで暗号資産による投資話を持ちかけられ、(中略)5回にわたって計約460万円を入金したという。
(1月29日 京都新聞 「「有名投資家の指南サイトから招待されて」 投資話で1460万円詐欺被害」より引用)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は簡単に説明すると、人に重大なうそをつき、うそを信じた相手からお金などを受け取ると成立する犯罪です。
重大なうそとは、お金などの財物を渡すかどうかを判断する際に重要な判断材料となる部分についてのうそを指します。
ですので、判断には影響しない部分についてうそをついた場合には詐欺罪は成立しませんし、うそだと知ったうえでお金などの財物を渡した場合にも詐欺罪は成立しません。

今回の事例では、投資グループに招待され、その投資グループで投資話を持ちかけられ計1千万円を入金したようです。
被害者は投資名目で1千万円を入金したのでしょうから、投資がうそだと知っていれば入金はしなかったでしょう。
ですので、実際に被害者が入金した投資グループが入金されたお金で投資をしていなかったのであれば、投資グループに詐欺罪が成立する可能性があります。

また、台湾人女性を名乗る人物も同様に、投資が適正に行われないと知っていれば460万円を入金することはなかったでしょうから、実際に投資が行われていない場合には、台湾人女性を名乗る人物に詐欺罪が成立するおそれがあります。

詐欺罪と有罪

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
詐欺罪に罰金刑の規定はありませんので、詐欺罪で有罪になった場合には、必ず懲役刑が科されることになります。
懲役刑とは、刑務所に収容されて刑務作業に従事しなければならない刑罰です。
ですので、懲役刑が科された場合には、刑務所に行かなければならないことになります。

では、有罪になってしまうと必ず刑務所に行くことになってしまうのでしょうか。

結論から言うと、詐欺罪で有罪になった場合でも刑務所に行かなくて済む場合があります。

刑法では、前科のない者などが、3年以下の懲役や禁錮、50万円以下の罰金の言い渡しをされたときに情状により刑の執行が猶予される場合があります。(刑法第25条)
刑の執行が猶予される判決を執行猶予付き判決といい、執行猶予付き判決を得られた際には、猶予期間中に犯罪を犯すなど、猶予が取り消しにならなければ刑務所に行かずに済むことになります。

執行猶予付き判決を得るためにはどうしたらいいのでしょうか。

執行猶予付き判決の獲得を目指す手段の一つとして、被害者との示談締結が挙げられます。
示談交渉を行う場合は、被害者の連絡先を知っている必要があります。
ですので、被害者の連絡先を警察官や検察官を通じて連絡先を教えてもらうことになります。
しかし、加害者自らが示談交渉を行う場合には、被害者保護や証拠隠滅防止の観点から、連絡先を教えてもらえない可能性があります。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる場合がありますので、示談交渉は弁護士を通じて行うことが望ましいといえます。

また、被害者の連絡先を知っている場合でも、安易に被害者と連絡を取ることで、証拠隠滅を疑われてしまう可能性があります。
そういった事態を防ぐためにも、示談交渉は弁護士に任せることが望ましいでしょう。

加えて、示談締結のほかにも不利な内容の供述調書の作成を防ぐことも重要です。
刑事事件では、取調べの際に供述調書が作成されます。
作成された供述調書は裁判で証拠として使用されますので、意に反した内容の供述調書が作成されることで、不利な状況に陥ってしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、事前に何を話すべきかを考えておくことが重要になります。
取調べ前に、弁護士と取調べの打ち合わせを行うことで、不利な内容の供述調書の作成を防げる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
詐欺罪で捜査を受けた方、ご不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】工事現場から銅線計220メートルが盗まれた事例

2023-12-27

犯罪行為でお金を手に入れる男性

滋賀県甲賀市の工事現場から銅線計220メートルが盗まれた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警甲賀署は14日、滋賀県甲賀市(中略)の工事現場から銅線計220メートル(時価200万円相当)が盗まれた、と発表した。同じ工事現場では1カ月前に銅線320メートルが盗まれており、同署が同一犯による窃盗事件として調べている。
(後略)
(12月14日 京都新聞 「工事現場から時価200万円相当の銅線盗まれる 1カ月前にも被害、同一犯か」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を勝手に自分の物や他の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、滋賀県甲賀市の工事現場から銅線計220メートルが盗まれたようです。
この銅線は工事現場にあったわけですから、銅線の持ち主は工事現場の責任者になるでしょう。
この銅線を持ち主の許可なく勝手に持ち出したのであれば、持ち出した人は窃盗罪の罪に問われる可能性があります。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、窃盗罪で有罪になってしまった場合には、懲役刑が科される可能性があります。

初犯であれば、窃盗罪で懲役刑は科されないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の事例では銅線計220メートル、時価200万円相当の被害が出ています。
また、1か月前にも同様の被害が出ており、同一犯とみて捜査していると報道されています。
今回の事件だけでもかなり高額の被害額ですし、1か月前の事件も同一犯が起こしていたのであれば、被害額は倍になります。

被害額が高額に及ぶ場合には、初犯であっても、裁判が開かれ懲役刑が科される可能性があります。
また、転売目的での窃盗だと判断された場合には、より重い処罰を科される可能性が高いです。

建造物侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は簡単に説明すると、正当な理由や許可なく建造物に進入すると成立する犯罪です。
建造物とは、人が住んでいる家などの住居、使用していない別荘などの邸宅を除いた建物を指します。

今回の事例では、工事現場から銅線が盗まれたと報道されています。
どういった工事現場なのかは報道からでは明らかではありませんが、場合によっては、窃盗罪だけでなく、建造物侵入罪も成立してしまう可能性があります。

例えば、今回の事例の工事現場が新しくできるお店の工事現場であり、お店が建てられていた場合、お店は住居や邸宅にはあたらないので建造物にあたります。
ですので、そのお店に窃盗をする理由で侵入したのであれば、正当な理由や責任者の許可なく建造物に進入したことになりますので、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

ですので、場合によっては今回の事例の窃盗犯も、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪に問われる可能性があるかもしれません。

建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
建造物侵入罪についても、有罪になれば懲役刑が科される可能性があります。

窃盗事件は弁護士にご相談を

自分が起こしてしまった事件や似たような事件が報道されると、逮捕されるんじゃないか、刑務所に行くことになるかもしれないんじゃないかなど、不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
逮捕される前や警察署からの連絡がある前に弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。

例えば、逮捕される前に弁護士を選任し弁護士と一緒に警察署へ出頭することで、逮捕のリスクを減らせる可能性があります。

また、警察側が犯人を全く特定できていないなどの場合には、自主をすることで自主が成立する可能性もあります。
自主が成立した場合には、科される刑罰が軽くなる場合があります。
しかし、自主にはデメリットもあり、自主しなければ犯人だとバレなかったのに自主したことで犯人であることが明るみになり、結果、有罪になって前科がついてしまうなどの可能性もあります。
自主した方が良い場合やそうでない場合は、事件によって異なりますので、事件を起こしてしまった方は、弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、逮捕の回避執行猶予付き判決の獲得など、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
事件を起こしてご不安な方、既に警察の捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

盗品のトレーディングカードを買い取った疑い

2023-11-16

商品を盗む男性

盗品のトレーディングカードを買い取った疑いが持たれている事件について弁護士法人あいち刑事事件

総合法律事務所が解説します。

事案

滋賀県大津北警察署は、盗品等有償譲受け罪の容疑で、滋賀県大津市在住の男子大学生(21)を逮捕した。
逮捕容疑は、滋賀県大津市内のトレーディングカード専門店で盗まれたトレーディングカード数十点(60万円相当)を、50万円で買い取った疑い。
容疑者は盗品とは知らなかったと容疑を否認している。
(2月1日京都新聞「高級時計店強盗、盗品の腕時計を売却 容疑で男女4人逮捕 指示役は「あいと」」を参考にしたフィクションです。)

盗品等有償譲受け罪とは

刑法256条1項
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
同2項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

盗品等有償譲受け罪とは、刑法256条が規定する盗品等に関する罪の1つで、盗品等窃盗罪などの犯罪で得られたものだと知りながら有償で譲り受ける犯罪です。
本件では、男子大学生は盗品であるトレーディングカードを50万円で買い取ったとされています。
ですので、盗品であると知りながら買い取ったのであれば、盗品等有償譲受け罪が成立する可能性があります。

ところで、本罪の法定刑は、10年以下の懲役「及び」50万円以下の罰金とされており、本罪の前提となる財産に対する罪(以下、本犯と言います)、例えば窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役「又は」50万円以下の罰金(刑法第235条)よりも重くなっています。
なぜでしょうか?
これは、盗品等に関する罪の本犯助長性、すなわち窃盗罪などの本犯を事後的に援助することにより窃盗罪等の財産犯を一般的に助長・誘発する性質が考慮されたためと考えられています。

本件でいうと、トレーディングカードを盗んだ犯人は、盗品を買い取ってくれる人がいることで、「また盗んでこよう」というような気になってしまうおそれがあります。

盗品であることの認識

盗品に関する罪は、故意犯です。
故意犯とは、簡単にいうと自分のする行為が犯罪であるとわかった上で実行する犯罪のことです。

本件になぞらえると、トレーディングカードが盗品等である可能性を男子大学生が認識していることが、盗品等有償譲受け罪の成立に必要ということになります。
男子大学生は、盗品であることを知らなかったとして容疑を否認していますから、取調べや裁判ではこの点が争点になりそうです。

弁護士に早めの相談を

逮捕された男子大学生は、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
トレーディングカードの購入時に盗品であることを本当に知らなかったのであれば、盗品等有償譲受け罪は成立しませんので、盗品だと知らなかったことをしっかり説明する必要があります。
盗品だと知らなかったことを、きちんと供述することで、嫌疑不十分として不起訴処分を得られる可能性があります。

取調べでは、警察官や検察官に供述を誘導されることがあります。
例えば、今回の事例では、60万円相当のトレーディングカードを50万円で譲ってもらえることを怪しいと思わなかったのかなどと聞かれることがあるかもしれません。
実際に譲り受けた際に怪しいと思わなかったとしても、取調べでこのような聞き方をされれば、怪しいと思わない方が不自然だと考え、怪しいと思ったと答えてしまう可能性もあるでしょう。
先ほど書いたように、盗品等有償譲受け罪では、盗品等であるという認識が必要です。
ですので、盗品等であるという確定には至らなかったとしても、少しでも犯罪で得られたものかもしれないといった認識があったのであれば、盗品等有償譲受け罪が成立してしまうおそれがあります。

取調べで作成される供述調書は裁判で証拠として扱われます。
ですので、取調べでトレーディングカードが盗品である可能性を認識していたと捉えられかねない不適切な供述をしてしまうと、不利な証拠が作成されてしまうおそれや、後の裁判で窮地に陥ってしまう可能性があります。

取調べで何をどう話せばいいのかを自分で判断することは非常に困難です。
取調べを受ける前に法律のプロである弁護士に一度相談しアドバイスを得ることを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗品等に関する事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士に事前に相談して取調べのアドバイスを得ることで、不起訴処分無罪判決を得られるかもしれません。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

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