Archive for the ‘刑事事件’ Category

息子が逮捕?! すぐに弁護士にご相談を

2024-04-26

息子が逮捕?! すぐに弁護士にご相談を

警察官に逮捕される男性

息子が逮捕されたと滋賀県大津警察署から連絡があったようです。
このような場合にはどうしたらいいのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が弁護活動をご紹介します!

事例

GW中のある日のこと、ある一家の下に電話がありました。
電話は滋賀県大津警察署からもので、息子のAさんが現行犯逮捕されたそうです。
電話を受けたAさんのお母さんはどうしたらいいのかわからず、家族が逮捕された場合にどうしたらいいのかをネット検索しました。
すぐに弁護士に相談をした方がいいという記述を見つけ、Aさんのお母さんはGW中も営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを依頼することに決めました。
(事例はフィクションです。)

釈放に向けた活動

刑事事件では逮捕後72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留が決定するまでの間であれば、弁護士は検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書により検察官が勾留の請求をしなければ早期に釈放されることになりますし、勾留を請求されたとしても裁判官が勾留を決定しなかった場合には、勾留されずに釈放されることになります。
早期に釈放されることで、学校や仕事を休まずに済む場合があります。

勾留が決定してしまった場合には、弁護士は裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
勾留は延長も含め最長で20日間に及ぶおそれがあります。
弁護士が申し立てを行うことで、勾留期間満期を待たずに釈放してもらえる可能性があります。

繰り返しになりますが、勾留は最長で20日間に及ぶ可能性があり、学校や仕事を長期間休むことになってしまう危険性があります。
長期間になると休んでいる理由を隠しとおせず、学校や仕事場に逮捕されたことを知られてしまうおそれがあります。
学校や仕事場に事件を起こしたことを知られることで、退学解雇など、何らかの処分に付されてしまうかもしれません。
早期釈放を実現することで、退学解雇などを避けられる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで釈放を実現できる可能性があります。
勾留請求に対する意見書勾留の判断前逮捕後72時間以内)に提出する必要がありますので、時間との勝負になります。
ですので、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

0120ー631ー881では、24時間年中無休でご相談のご予約を受け付けております。

【事例紹介】万引きをしたとして誤認逮捕された事例

2024-04-17

【事例紹介】万引きをしたとして誤認逮捕された事例

逮捕後の取調べ

万引きをしたと間違われ窃盗罪の容疑で誤認逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警近江八幡署は16日、食料品を万引したとして窃盗の疑いで逮捕した滋賀県近江八幡市の女性(74)について、誤認逮捕だったと発表した。女性の知人が購入し、渡したことが判明したという。
(中略)
同署によると、13日に同市内の量販店でいなりずし(約300円相当)を盗んだとして女性を現行犯逮捕した。女性は「知人にもらった」と容疑を否認していた。
同署の裏付け捜査で、知人が女性に食料品を渡したことを確認し、店側の在庫数と販売数も一致したため窃盗ではないことが判明したといい、女性は16日に釈放された。
(4月17日 京都新聞 「【速報】本当は「知人にもらった」いなりずしなのに 万引疑いで74歳女性を誤認逮捕、3日間警察署に拘留」より引用)

万引き

万引きとは、代金を支払わずに商品を盗む行為をいいます。
万引きを行った場合には、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
窃盗罪は刑法第235条で規定されています。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の物である商品をお店の許可なく自分の物にしていますので、窃盗罪が成立する可能性があります。

万引きと逮捕

万引き逮捕されることはないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きであっても犯罪にあたる行為をしている以上、逮捕される可能性があります。

逮捕されると72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留は最長で20日間ですので、1回の逮捕で最大23日間身体拘束を受ける可能性があります。
余罪などで再逮捕された場合には、さらに20日間身体拘束が続くおそれがあります。

誤認逮捕されたら弁護士に相談を

弁護士は検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出することで、勾留を避けられる可能性があります。

また、容疑を否認している場合、警察官に容疑を認めるように圧をかけられる可能性があります。
認めれば釈放されるかもしれないという気持ちから、やっていないことをやったと言ってしまうかもしれません。
取調べでは、裁判の証拠となる供述調書が作成されますので、不利な供述をしてしまうことで窮地に陥ってしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、誘導に乗らないことが重要になります。
とはいえ、否認をし続けることは精神的にも、体力的にも辛いかもしれません。
弁護士に相談をすることで、少しでも負担を和らげられる可能性がありますから、取調べなどで不安なことがあれば積極的に弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、釈放不起訴処分無罪の獲得を実現できるかもしれません。
冤罪などでご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】経理責任者が会社の口座から横領し業務上横領罪で逮捕された事例

2024-04-10

【事例紹介】経理責任者が会社の口座から横領し業務上横領罪で逮捕された事例

犯罪行為でお金を手に入れる男性

経理責任者が会社のお金を引き出して横領したとして、業務上横領罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

長浜署と滋賀県警捜査2課は2日、業務上横領の疑いで長浜市の団体職員の女(57)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)当時経理責任者として勤めていた同市の小売業者名義の銀行口座から現金200万円を引き出して横領した疑い。
(中略)女は「自分のために使った」として容疑を認めているという。
(4月2日 京都新聞 「「自分のために使った」勤務先の小売業者から200万円を横領 容疑で女を逮捕」より引用)

業務上横領罪

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪とは、簡単に説明すると、仕事などで管理を任されているお金などを着服したりすると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者は事件当時、経理責任者として勤めていた小売業者名義の銀行口座から現金を引き出したとされています。
容疑者は経理責任者だったそうなので、仕事上、会社のお金を管理していたと考えられます。
また、容疑者は引き出したお金は「自分のために使った」と供述していると報道されていますので、供述内容からすると、引き出したお金を自分のものにした、つまり、着服したことになります。
ですので、実際に容疑者が会社のお金を管理する立場で、会社のお金を自分のために使ったのであれば、容疑者に業務上横領罪が成立する可能性があります。

刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、最長で20日間勾留されるおそれがあります。
勾留中は自由が制限されますので、出勤することはできません。
ですので、長期間身体拘束を受けることで、勤務先に事件のことを知られてしまう可能性があります。
事件について知られることで解雇処分に付される可能性がありますし、事件について知られなかったとしても長期間無断欠勤などが続くことで解雇や何らかの処分に付されてしまう可能性が考えられます。

では、勾留は防げないのでしょうか。

実は、弁護士が意見書を提出することで勾留を阻止できる可能性があります。
勾留の判断が行われるまでの間であれば、弁護士は検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
繰り返しになりますが、勾留の判断は逮捕後72時間以内にされますので、この意見書の提出は時間との勝負になります。
この意見書の提出の機会を逃してしまうと、釈放を求める機会を2回失ってしまうことになります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
業務上横領罪などでお困りの方、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】工事現場で全治2か月の重傷 労災隠しで書類送検された事例②

2024-04-03

【事例紹介】工事現場で全治2か月の重傷 労災隠しで書類送検された事例②

警察官に取調べを受ける男性

前回に引き続き、労働災害があったにもかかわらず、遅滞なく労働基準監督署に報告しなかったとして労働安全衛生法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

東近江労働基準監督署は19日、労働安全衛生法違反(労災隠し)の疑いで、滋賀県甲賀市の建設業「(中略)」と同社の男性社長(47)を書類送検した。
書類送検容疑は(中略)、滋賀県東近江市小田苅町内の下水道管設置工事現場で、掘削面が崩れて同社の男性従業員(55)が負傷する事故があったにもかかわらず、労基署に遅滞なく報告しなかった疑い。
従業員は腰椎を骨折するなどし、全治2カ月の重傷を負った。昨年12月に社長が労災の相談をし、事故が報告されていないことが分かったという。
(3月19日 京都新聞 「労災隠し疑いで建設業者と社長を書類送検 水道管設置工事で男性が腰椎を骨折」より引用)

書類送検

書類送検を刑事処分のひとつだと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、書類送検は刑事処分ではなく、事件が警察署から検察庁へ送られることをいいます。
ですので、書類送検されたからといって事件が終わるわけではなく、場合によっては裁判になったり、罰金刑が科される可能性があります。

書類送検後も取調べなどの捜査は続きますから書類送検後も油断することなく取調べなどに臨む必要があります。
取調べでは、裁判で証拠として使用される供述調書が作成されます。
ですので、裁判で不利な状況に陥らないようにするためにも、取調べ段階で対策を練っておく必要があります。
また、供述の内容は裁判だけでなく、不起訴処分などを判断するうえでも考慮されますので、不起訴処分の獲得を狙う場合にも取調べ対応は重要になってきます。

とはいえ、どのような対策をとればいいのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。
そういった方には取調べ前に弁護士と打ち合わせを行うことをおすすめします。
事前に弁護士と打ち合わせを行うことで、供述すべき内容や黙秘すべき内容など供述内容を整理することができます。
ですので、取調べを受ける際は、事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
取調べを受ける際に、事前に弁護士に相談をすることで不利な状況に陥ることを防げる可能性があります。
労働安全衛生法違反など、その他刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】工事現場で全治2か月の重傷 労災隠しで書類送検された事例①

2024-03-27

【事例紹介】工事現場で全治2か月の重傷 労災隠しで書類送検された事例①

警察官に取調べを受ける男性

労働災害があったにもかかわらず、遅滞なく労働基準監督署に報告しなかったとして労働安全衛生法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

東近江労働基準監督署は19日、労働安全衛生法違反(労災隠し)の疑いで、滋賀県甲賀市の建設業「(中略)」と同社の男性社長(47)を書類送検した。
書類送検容疑は(中略)、滋賀県東近江市小田苅町内の下水道管設置工事現場で、掘削面が崩れて同社の男性従業員(55)が負傷する事故があったにもかかわらず、労基署に遅滞なく報告しなかった疑い。
従業員は腰椎を骨折するなどし、全治2カ月の重傷を負った。昨年12月に社長が労災の相談をし、事故が報告されていないことが分かったという。
(3月19日 京都新聞 「労災隠し疑いで建設業者と社長を書類送検 水道管設置工事で男性が腰椎を骨折」より引用)

労働災害と報告

今回の事例では、従業員が負傷する事故があったにもかかわらず労働基準監督署に遅滞なく報告しなかったとして、労働安全衛生法違反の容疑で書類送検されたようです。
けがを負うほどの事故が起きた場合には労働基準監督署に報告しなければならないのでしょうか。

労働安全衛生規則第97条1項
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

労働安全衛生規則では、労働災害が起きた場合には、報告書を労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。
つまり、労働中に事故が起きてけがをした場合には、労働基準監督署に報告しなければならないということです。

なぜ今回の事例では労働安全衛生規則違反ではなく、労働安全衛生法違反の容疑がかけられているのでしょうか。
実は、労働安全衛生規則には罰則規定がなく、労働災害の報告をしなかった場合の罰則規定は労働安全衛生法で定められているのです。

では、労働安全衛生法をみていきましょう。

労働安全衛生法第100条1項
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生法第100条1項の規定により、労働基準監督署長などは、労働安全衛生法を施行するために必要がある場合には、厚生労働省令で定められているように必要な事項を報告させることができます。
労働安全衛生規則は厚生労働省令にあたりますし、労働安全衛生法は労働者の安全と健康の確保を目的としており、事故の報告は再発防止に取り組むために必要なことでしょうから、労働安全衛生規則で規定されているように労働災害が起きた際は報告をしなければならないと考えられます。

労働安全衛生法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
5号 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

労働災害が起きたにもかかわらず報告しなかった場合には、労働安全衛生法違反が成立する可能性があります。
労災隠しとは労働災害が起きたことを報告せずに隠しておくことをいいますので、労災隠しをした場合には、労働安全衛生法違反の罪に問われる可能性が高いといえます。

今回の事例では、工事現場で従業員が負傷する事故があったにもかかわらず労働基準監督署に遅滞なく報告しなかったと報道されています。
労働災害が起きた場合には報告が必要ですので、実際に報告をしていないのであれば、今回の事例では労働安全衛生法違反が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をして今後の見通しを立てることで、より良い結果を得られるかもしれません。
労働災害など労働安全衛生法違反でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】故意に車を追突させお金を脅し取った事例

2024-03-20

【事例紹介】故意に車を追突させお金を脅し取った事例

車同士の事故

飲酒運転をさせている状態で故意に事故を起こさせお金を脅し取ったとして、恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

マッチングアプリで知り合った男性から「美人局(つつもたせ)」の手口で金などを奪ったとして、滋賀県警は男女5人を恐喝の疑いで逮捕したと12日に発表した。認否は明らかにしていない。
東近江署によると、逮捕されたのは、住所不定、建設業の男(26)ら21~49歳の男3人、20歳と27歳の女2人。
調べでは、昨年6月20日ごろ、20歳の女がマッチングアプリで知り合った会社員の男性(39)と待ち合わせした。女は男性が運転する車に乗り、20日未明、「一緒にお酒が飲みたい」と誘い、コンビニで買って男性と飲んだ。
その後、男性が運転していると、建設業の男らが乗る車が故意に追突。男性に「飲んでるんけ、お前、飲酒運転か」「車の修理とかあるし、それなりの補償はしてもらうで」などと言い、男性から50万円を脅し取った疑いがある。
(後略)
(3月12日 朝日新聞デジタル 「車内で女が「一緒に酒を」、後ろに車が衝突し… 恐喝容疑で5人逮捕」より引用)

恐喝罪

刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

恐喝罪は簡単に説明すると、暴行や脅迫を用いて相手を怖がらせ、お金などの財物を交付させると成立する犯罪です。
恐喝罪で規定する暴行や脅迫はどういったものでもいいというわけではなく、反抗を抑圧するに至らない程度の暴行や脅迫だとされています。
反抗抑圧とは大まかにいうと、抵抗が困難な状態のことを指します。
ですので、抵抗することが難しいような暴行や脅迫を用いた場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。

今回の事例では、容疑者の一人は被害者にお酒を飲ませて運転させ、他の容疑者らが運転する車を被害者が運転する車に故意にぶつけることで事故を起こしたようです。
また、事故後に「飲んでるんけ、お前、飲酒運転か」「車の修理とかあるし、それなりの補償はしてもらうで」などと言って被害者から50万円を脅し取ったと報道されています。
事故の相手方から「それなりの補償はしてもらうで」と言われれば補償として無茶苦茶な要求をされるのではないかと恐怖を感じると思います。
そういった状況で50万円を要求されると、相手方が故意にぶつかってきたとはいえ、恐怖心と50万円で済ませたい気持ちからお金を渡してしまっても不思議ではありません。
ですので、容疑者らが実際に故意にぶつかって事故を装い脅迫することでお金を受け取ったのであれば、容疑者らに恐喝罪が成立する可能性があります。

また、今回の事例で被害者が恐怖を感じていなかったとしても、社会一般的に恐怖を感じてもおかしくない状況だったのであれば恐喝罪が成立する可能性があります。

共犯事件で逮捕されたら

共犯事件逮捕された場合は証拠隠滅の観点から釈放が認められづらい傾向にあります。
さらに、勾留決定の際に接見禁止決定が出てしまう可能性が高いです。
接見禁止決定が出てしまうと、家族であっても面会をすることができません。
逮捕・勾留されると、連日にわたって取調べを受ける可能性が高いですから、不安な環境で多大なストレスがかかるなか、家族とも会えないとなると緊張状態が続き精神に不調をきたしてしまう可能性があります。
また、繰り返しになりますが、勾留が長引いてしまう可能性があり、長期間ストレスにさらされる可能性が非常に高いです。

弁護士は接見禁止の一部解除釈放を求めることができます。
弁護士が裁判所に接見禁止の一部解除を求めることで、家族などに限って面会や手紙の差し入れを認めてもらえる可能性があります。
また、弁護士は裁判所に勾留決定に対する準抗告の申し立てができますから、勾留決定後であっても釈放を認めてもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士が接見禁止の一部解除釈放を求めることで認めてもらえる可能性がありますので、ご家族が逮捕された場合や接見禁止が付いていてご家族と面会ができない場合などには、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】首を刃物で刺して殺害した事例 滋賀県東近江市

2024-03-13

【事例紹介】首を刃物で刺して殺害した事例 滋賀県東近江市

ナイフを持つ人

首を刃物で刺して殺害したとして、殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)滋賀県東近江市ひばり丘町のアパートの一室で、住人(中略)さん(35)が血を流して倒れているのを同僚が発見し、上司が110番した。(中略)さんには切り傷や刺し傷があり、その場で死亡が確認された。
滋賀県警捜査1課と東近江署は27日、(中略)さんを殺害したとして、殺人容疑で同じアパートに住む無職(中略)容疑者(49)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)さんの部屋で首に刃物を突き刺すなどして(中略)さんを殺害した疑い。同署によると、(中略)さんの首周辺に複数箇所の切り傷と刺し傷があったという。
同署の説明では、(中略)さんは金属加工工場に勤務していた。(中略)さんが1階、(中略)容疑者が2階に住み、同容疑者が1月末に(中略)さんの生活音について同署に相談し、同署が対応していた。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「滋賀県東近江市でベトナム人男性殺害、容疑で同じアパートの男逮捕 生活音でトラブルか」より引用)

殺人罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪とは、簡単に説明すると、人を殺そうと思って殺した場合に成立する犯罪です。
ですので、殺すつもりがなかった、つまり、殺人の故意がなかった場合には殺人罪は成立しないことになります。

では、例えば拳銃で人の頭を撃って殺した場合に、けがを負わせるつもりで殺す意図はなかったと供述した場合には、殺人罪に問えないのでしょうか。

加害者が殺すつもりがなかったと供述しているからといって、必ずしも殺人罪が成立しないわけではありません。
拳銃は殺傷能力が高いですし、それで頭を撃てば死んでしまうと容易に想像ができるでしょう。
このように、殺意がなくとも殺してしまう可能性を認識していた場合には、殺人罪が成立する可能性があります。

今回の事例では殺人罪は成立するのでしょうか。

今回の事例では容疑者が被害者の首に刃物を突き刺すなどして殺害したと報道されています。
また、報道によると、被害者の首周辺に複数の切り傷と刺し傷があったようです。
首には大きな血管がありますので、首を切ることで血管が傷つくことで大量に出血し失血死してしまうことが考えられます。
首は人間の急所の一つですし、そのような場所を複数回切ったり、刺したりすれば、人が死んでしまうことは想像できるはずです。
また、容疑者と被害者の間では、生活音によるトラブルがあったようですので、容疑者が被害者に殺意を持っていたと判断される可能性があります。
実際に容疑者が被害者の首を刺したのであれば、殺意をもって被害者を殺したとして、殺人罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
殺人罪やその他刑事事件の容疑をかけられた方、ご家族が逮捕された方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例②

2024-03-06

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例②

強盗

物色中に被害者が帰宅し、被害者を殺害してキャッシュカード等を奪ったとして強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県近江八幡市の琵琶湖岸で愛知県の男性の遺体が見つかった事件で、滋賀県警捜査本部(近江八幡署)は27日、強盗殺人と死体遺棄、住居侵入の疑いで、(中略)容疑者(45)と、(中略)容疑者(27)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して、(中略)さん(中略)の自宅に窓ガラスを割るなどして侵入して金品を物色中、(中略)さんが帰宅したことから、(中略)さんの首をコード様の物で絞めて殺害。キャッシュカード3枚や預金通帳などを奪い、近江八幡市牧町の琵琶湖に乗用車で遺体を運んで、(中略)遺棄した疑い。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「愛知で男性を絞殺、車で移動、早朝に琵琶湖へ遺棄 強盗殺人など容疑で男女再逮捕」より引用)

強盗殺人罪

前回のコラムの繰り返しになりますが、強盗殺人罪とは大まかに説明すると、強盗犯が人を殺した場合に成立する犯罪で、刑法第240条で規定されています。

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

前回のコラムで解説したように、報道内容が事実であった場合には、今回の事例の容疑者らには強盗罪が成立する可能性があります。
報道によれば、容疑者が被害者の首をコード様の物で絞めて殺したとされています。
首をコードの様な物で絞めれば死んでしまうと容易に想像できますから、殺意があったと判断される可能性が高いと思われます。
今回の事例では、被害者は亡くなられたようですから、報道内容が事実である場合には、容疑者らに強盗殺人罪が成立する可能性があるといえます。

強盗殺人罪と強盗致傷罪

強盗致死罪についても強盗殺人罪と同様に刑法第240条の規定が適用されるのですが、強盗殺人罪強盗致死罪では何が違うのでしょうか。

強盗殺人罪強盗致死罪の違いを簡単に説明すると、殺す意図があって殺したかどうかです。
強盗殺人罪は殺そうと思って殺した場合に成立し、強盗致死罪は殺すつもりはなかったが殺してしまった場合に成立します。

強盗殺人罪強盗致死罪の法定刑はどちらも死刑又は無期懲役です。
強盗殺人罪は殺すつもりで人を殺しているわけですから、殺すつもりはなかった強盗致死罪と比べて犯行の悪質性が高いと判断される可能性があります。
裁判では悪質性が高いと判断される場合には、より重い刑罰を科される可能性がありますので、強盗殺人罪強盗致死罪では、強盗殺人罪の方が科される罪が重くなるおそれがあります。

強盗殺人罪強盗致死罪はどちらも死刑が下される可能性があり、刑法の中でも科される刑罰が極めて重い犯罪だといえます。
先ほど述べたように、強盗殺人罪強盗致死罪では、強盗殺人罪の方が悪質性が高いと判断されやすく、より重い刑が科される可能性が高いです。
弁護士による弁護活動で強盗殺人罪での起訴を避けられるかもしれません。
また、刑事事件に精通した弁護士による活動で、死刑判決が下される可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っております。
強盗殺人罪強盗致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例①

2024-03-01

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例①

強盗

物色中に被害者が帰宅し、被害者を殺害してキャッシュカード等を奪ったとして強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県近江八幡市の琵琶湖岸で愛知県の男性の遺体が見つかった事件で、滋賀県警捜査本部(近江八幡署)は27日、強盗殺人と死体遺棄、住居侵入の疑いで、(中略)容疑者(45)と、(中略)容疑者(27)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して、(中略)さん(中略)の自宅に窓ガラスを割るなどして侵入して金品を物色中、(中略)さんが帰宅したことから、(中略)さんの首をコード様の物で絞めて殺害。キャッシュカード3枚や預金通帳などを奪い、近江八幡市牧町の琵琶湖に乗用車で遺体を運んで、(中略)遺棄した疑い。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「愛知で男性を絞殺、車で移動、早朝に琵琶湖へ遺棄 強盗殺人など容疑で男女再逮捕」より引用)

強盗殺人罪

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗殺人罪は簡単に説明すると、強盗犯が人を殺すと成立する犯罪です。
強盗殺人罪は刑法第240条で規定されており、有罪になると死刑又は無期懲役が科されることになる、非常に罪の重い犯罪だといえます。

強盗罪

そもそも強盗罪とはどのような犯罪なのでしょうか。

刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

大まかに説明すると、暴行や脅迫を用いてお金などを奪うと成立する犯罪です。
また、強盗罪が規定している暴行や脅迫は、一般の人が抵抗することが難しい程度のものだと言われています。
ですので、例えば、子供が折り紙で作った包丁を突きつけながら、「お金を渡さないと殺すぞ」と言った場合、抵抗することは容易でしょうから、強盗罪は成立しません。

では今回の事例では、強盗罪は成立するのでしょうか。

報道によると、容疑者らが被害者の家に侵入して金品を物色していたところ、帰宅した被害者を首を絞めて殺害し、キャッシュカードや預金通帳などを奪ったとされています。
首を絞める行為は暴行に当たりますし、首を絞めて殺害されれば抵抗はできないでしょう。
報道が事実であれば、抵抗ができないほどの暴行を用いてキャッシュカード等を奪っていますので、容疑者らに強盗罪が成立する可能性があります。

刑事事件の容疑をかけられたら

刑事事件では、軽はずみで行った行為が人生を左右してしまうことがあります。
強盗殺人罪の法定刑は死刑又は無期懲役と刑法の中でも1、2を争うような科される刑罰の重い犯罪ですし、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、有罪になれば必ず懲役刑が科されるわけですから強盗罪自体も科される罪の重い犯罪だといえます。
弁護士に相談をすることで、少しでも科される罪を軽くできる可能性がありますので、強盗罪などの刑事事件で現在捜査されている方は、弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでもより良い結果を得られるかもしれません。
強盗罪などの刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

次回のコラムでは、強盗殺人罪が成立するのかについて解説していきます。

【事例紹介】10代女性が衣服の一部をつけていない姿を撮影したとして逮捕された事例

2024-02-21

【事例紹介】10代女性が衣服の一部をつけていない姿を撮影したとして逮捕された事例

カメラ

18歳に満たない者が衣服の一部をつけていない姿を撮影し、保存・記録したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警草津署は16日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、大津市、屋根工の男(48)を逮捕した。容疑者は、容疑の一部を否認しているという。
逮捕容疑は、(中略)知人関係にある県内の10代女性が18歳に満たない児童と知りながら、容疑者宅で、衣服の一部をつけていない姿をひそかにスマートフォンで撮影し、記録・保存して、児童ポルノを製造した疑い。
同署によると、容疑者は動画撮影は認める一方、「性的な目的は一切ありません」と話しているという。
(1月16日 京都新聞 「10代女性をひそかに撮影、児童ポルノ製造 容疑で48歳の男逮捕」より引用)

児童ポルノ

今回の事例では児童ポルノ製造したとされていますが、児童ポルノとはどのようなものを指すのでしょうか。

児童ポルノは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」といいます。)第2条3項で定義づけられており、以下のような児童の姿を撮影した写真や動画などを児童ポルノといいます。
・性交や性交に類似した行為をしている姿
・性器等を触られている姿や他人の性器等を触っている姿で性欲を興奮または刺激させるもの
・全裸であったり服を一部着ないでいる状態で性的な部位が露出または強調されており性欲を興奮させたり刺激するような姿

また、児童とは18歳未満に満たない者を指します。(児童ポルノ禁止法第2条1項)
ですので、18歳未満の者の上記のような姿が映された写真や動画は児童ポルノにあたる可能性があります。

今回の事例で製造したとされているものは児童ポルノにあたるでしょうか。

報道によると、18歳未満の者が衣服の一部をつけていない姿をスマートフォンで撮影し記録・保存したとされています。
児童が服を一部着ていない状態で性的な部分が露出していたり強調されていて性欲を興奮させたり刺激するような写真などは児童ポルノにあたりますので、容疑者が撮影したとされている写真が性的な部分が露出していたり強調されていて性欲を興奮、刺激させるようなものであれば、児童ポルノにあたる可能性があるといえます。

児童ポルノの製造

今回の事例では、容疑者が児童ポルノ製造したとされていますが何か罪に問われるのでしょうか。

児童ポルノ禁止法第7条
2項 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
5項 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

児童ポルノ禁止法第7条5項では、ひそかに児童ポルノにあたる写真や動画などを製造することを禁止しています。
今回の事例では、18歳未満の者が衣服の一部をつけていない姿をひそかにスマートフォンで撮影し、記録・保存したとされています。
実際に容疑者がそのような18歳未満の上記のような姿を撮影し、その写真が児童ポルノにあたるのであれば、児童ポルノ製造したとして児童ポルノ禁止法違反の罪に問われる可能性があります。

児童ポルノの製造と示談

刑事事件では示談の締結が、不起訴処分執行猶予付き判決の獲得につながると聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
実際に、刑事事件では、示談を締結することで有利な事情として考慮される可能性があります。

今回の事例のようなケースでは、被害者は未成年ですから、被害者の保護者と示談を締結することになると思われます。
ですが、保護者との間で示談を締結する場合には処罰感情が苛烈であることが予想され、示談交渉が難航してしまう可能性があります。
また、加害者自らが示談交渉を行う場合には、加害者とは話すことすらしたくないと思われる方もいらっしゃいますので、示談交渉はおろか連絡さえ取れないこともあります。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、話を聞いてもらえる可能性やトラブルを回避できる可能性がありますので、示談交渉を行う際は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
児童ポルノ禁止法違反などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

« Older Entries

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー