告訴されたら

1 告訴とは

告訴とは、被害者など一定の者が、警察などの捜査機関に対して、犯罪が行われたことを申告し、犯人の処罰を求めることです。犯人の処罰を求めることまでが申告の内容になっていることから、単なる被害届とは異なります。

告訴が警察などの捜査機関に受理されると、事件の捜査が開始されます。

 

2 告訴された後の流れ

(1)警察による捜査

告訴が受理され、はじめに事件の捜査を行うのは警察です。

警察は、次のような捜査を行います。

まず、犯罪を行なったと疑っている人(いわゆる「容疑者」。正式には「被疑者」といいます。)や被害者、目撃者といった事件に関係する人に話を聞きます。そして、その話の内容を書面にまとめて、話をした人に署名と押印をしてもらいます(その書面のことを「供述調書」や「供述録取書」といいます。)。

また、事件の起こった現場やその付近に防犯カメラがないか調べて、防犯カメラがあるのであればその映像を確保します。

そして、事件の現場や被疑者の自宅、職場など、事件の証拠があると予想される場所を、裁判官の許可を得て、強制的に捜索し、証拠となるものを持っていきます(いわゆる「家宅捜索」。)。ただし、どのような場所を家宅捜索するかどうかは、疑われている犯罪の種類や内容によっても変わります。

実際にどのような捜査を行うかを決めるのは警察などの捜査機関です。しかし、弁護士であれば、どのような捜査が行われるのかをある程度予想することができます。ご家族やお勤め先にお話しするかの参考にして下さい。

滋賀・大津の告訴された後の流れ

(2)検察への送致

警察が事件の捜査を始めると、その事件は基本的に検察庁に送られます。このことをニュースなどでは、「送検」と呼ぶことがあります。

事件を受け取った検察官は、自分自身で改めて被疑者や被害者の話を聞いたり、追加で捜査することがあれば警察に指示して捜査させたりします。

このような捜査を踏まえて、検察官は、「起訴」するかどうか、つまり、裁判にかけるのかどうかを決めます。

ここで注意していただきたいのが、「起訴」するかどうか決めるのは、警察官ではなく、検察官という別の組織の人物だということです。

滋賀・大津の告訴された後の流れ

(3)裁判

起訴されると、裁判にかけられることになります。そして、有罪の判決を受けた場合には、例え罰金や執行猶予の判決であっても前科になります。

詳しい裁判の流れは「刑事裁判の流れ」のページを、前科については「前科を避けたい」のページをご参照ください。

 

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