刑罰と国家資格

1 国家資格の取得と有罪判決

各種の国家資格は、法律でその資格を取ることができない人が定められています。

例えば、医師の場合、「医師法」という医師免許などについて定めた法律があります。その4条に次のような規定があります。

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

三 罰金以上の刑に処せられた者

四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

「罰金以上の刑に処せられた者」と定められていることから、医療行為と関係のない犯罪行為、例えば、万引きや無免許運転などであっても、そのことについて罰金刑を受けたことがあった場合、そもそも医師免許を取得できない可能性があります。

また、学校の教員については、「学校教育法」という法律があり、その中で次のような教員になれない事由が9条に定められています。

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。

一 成年被後見人又は被保佐人

二 禁錮以上の刑に処せられた者

三 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者

四 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者

五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

「禁錮以上の刑に処せられた者」は「教員となることができない」と定められていることから、執行猶予つきの判決であっても、懲役刑に処せられた場合には、絶対に教員になることができません。

 

2 有罪判決と国家資格の喪失

これまでは、有罪判決を受けたことがあった場合に、国家資格を取得することができるのかについて解説してきました。

しかし、一度国家資格を取ってしまえば、その後に有罪の判決を受けたとしても大丈夫、というわけではありません。

先ほど例示した医師については、医師法7条2項に次のような規定があります。

第七条 (中略)

2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

一 戒告

二 三年以内の医業の停止

三 免許の取消し

「第四条各号のいずれか」という要件に、先ほど例示した医師法4条3号の「罰金以上の刑に処せられた者」が該当しますので、医師免許を取得した後に犯罪行為を行なった場合、「免許の取消し」などの処分がされることがあります。

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