滋賀県草津市の下着泥棒が逮捕された事例③
滋賀県草津市で発生した下着泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県草津市に住むAさんは、通勤途中にあるVさん宅に干してある下着を欲しくなりました。
残業で夜遅くに帰路に就いたAさんは、Vさん宅の灯りが消えていることに気づき、今なら気づかれないのではないかと思って、Vさん宅の敷地に侵入し、家の壁をよじ登り2階にあるベランダに干されていた下着を盗みました。
翌日、Vさんが下着が盗まれたことに気づき、滋賀県草津警察署に被害届を提出しました。
Vさん宅に設置されていた防犯カメラから、Aさんの犯行が判明し、Aさんは滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
逮捕後、勾留が決定することで、更に身体拘束が続く可能性があります。
勾留期間は最長で20日間にも及びます。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留の判断がなされるまでの間であれば、弁護士は裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することで、釈放を求めることができます。
また、勾留の判断は検察官が勾留を請求することによって行われます。
勾留の請求が行われる前であれば、弁護士が検察官に勾留請求に対する意見書を提出することで、勾留を請求せずに釈放するように求めることができます。
勾留が決定してしまったら
勾留が決定してしまった場合には、裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことで、釈放を求めることができます。
弁護士による準抗告の申し立てが認容された場合には、勾留期間の満期を待たずに釈放されることになります。
勾留阻止は時間との勝負
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、この72時間を無為にしてしまった場合、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
早期に弁護士に相談をし、釈放に向けた弁護活動を行うことで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には、逮捕後早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。