SNSで知り合った未成年者の家出を手伝い、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例①
未成年者誘拐罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、以前からSNSでやり取りを行っていた中学生のVさんが親と喧嘩をして家出したがっていることを知り、自宅にVさんを泊めることにしました。
AさんはVさんの家まで迎えに行ってそのまま家に連れ帰り、1週間ほどVさんと生活を共にしました。
Vさんの両親が行方不明届を出していることを知ったVさんは家に帰ることに決めたため、AさんがVさん宅まで送り届けたところ、Vさんの両親が通報し、Aさんは未成年者誘拐罪の疑いで滋賀県近江八幡警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
未成年者誘拐罪
刑法第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
簡単に説明すると、未成年者誘拐罪は、誘拐により未成年者を現在の生活から離脱させ自分や第三者の支配下に置き、行動の自由を奪うと成立する犯罪です。
略取は暴行や脅迫を手段として用いること、誘拐は欺罔や誘惑を手段として用いることをいいます。
今回の事例では、Aさんが親子喧嘩したことにより家出をしたがっているVさんを自宅に1週間泊めたようえす。
AさんはVさんが家に居づらい状況を利用して、家出のための場所を提供するとVさんを誘惑したと言え、誘拐にあたるでしょう。
AさんがVさんをAさん宅に住まわせることで、今までのAさんの生活から離脱させてAさんの支配下に置いたと考えられますので、Aさんに未成年者誘拐罪が成立する可能性があると考えられます。
誘拐と聞くと、無理やり連れ去るイメージを持たれる方が多いかと思います。
ですが、今回の事例のように、家出をしようと考えている未成年者に対して自宅に宿泊させる行為が誘拐にあたると判断される可能性があります。
ですので、宿泊について未成年者の同意を得ていても罪に問われる可能性があるため、注意が必要です。
また、未成年者誘拐罪の法定刑は3月以上7年以下の懲役ですので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
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