略式裁判手続

1 はじめに

通常の刑事裁判の流れは、「刑事裁判の流れ」をご参照ください。

同じ刑事事件といっても、事件の内容によって裁判に必要な時間は変わるはずです。しかし、裁判官の数や裁判所の法廷の数、時間などには限界があります。そのため、罪が重い事件や犯罪を行なったかどうかに争いがあって慎重な判断が必要な事件に十分な時間をかけるためには、比較的罪が軽く、争いのない事件については迅速に終わらせる必要があります。

そこで、法律には略式手続という特別な手続が定められています。

略式手続とは、軽微な争いのない事件について、公開の法廷での手続きを行わずに、書面のみで裁判官が判断して罰金か科料を科す手続きです。

 

2 略式裁判手続にできる条件

略式手続にするためにはいくつか条件があります。

まず、①起訴される罪名に、罰金刑があることが必要です。例えば、窃盗の場合は、「五十万円以下の罰金」という罰金刑が定められているので、略式裁判をすることができます。これに対し、詐欺の場合には「十年以下の懲役に処する」と懲役刑しか定められていないので、略式裁判をすることはできませんから、起訴されるのであれば正式な裁判を行うことになります。

次に、②被疑者が罪を認めていることが必要です。この同意をする場合、検察官から求められた書面で行うことになります。

そして、③略式裁判が相当の事件であることが必要です。例えば、事案が複雑で慎重に審理する必要がある場合には、略式裁判を行うことはできません。この判断は、裁判所が行うことになります。

 

3 略式裁判手続の特色

正式な裁判の場合、裁判当日には裁判所に誰の裁判が開かれるのかが張り出されるため、誰でも傍聴することができます。記者の出入りも自由ですから、記者が傍聴した内容をもとに新聞やテレビのニュース等で報道される可能性もあります。しかし、略式裁判の場合は、公開の法廷で行われるわけではないので、事実上、秘密裏に事件を終わらせることができます。

また、必ず罰金刑以下になります。国家資格によっては、執行猶予付き判決では資格を喪失してしまう場合もあります。そのような場合には、積極的に略式裁判を狙う必要があります。国家資格や公務員と有罪判決の関係については、「国家資格を失ってしまうのか」、「公務員を辞めさせられてしまうのか」のページをご参照ください。

大津など滋賀県の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の事件について、略式裁判・略式罰金への対応も含めて、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕されてしまった場合でも、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー