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家族が逮捕されたら?

ご家族が逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談をしましょう。

刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
逮捕後72時間の間に弁護士が検察官や裁判官に釈放をするようにはたらきかけることで、早期釈放を実現できる可能性があります。

警察署から送致を受けると検察官が引き続き身体拘束が必要かどうかを判断します。
検察官が引き続き身体拘束が必要だと判断した場合は、裁判官に勾留請求を行います。
この時に勾留請求が行われない場合は、釈放されることになります。

検察官が勾留請求を行うと、裁判官が勾留の判断を行います。
勾留を決定すると勾留されますし、勾留請求が却下されると釈放されます。

勾留期間は原則10日で、延長されることで最長20日間にも及ぶ場合があります。
勾留期間中は当然、家には帰れませんし、学校や仕事に行くことはできません。
ですので、勾留されることで退学や解雇のおそれが発生し、今後の生活に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。

弁護士は勾留請求前であれば検察官に対して勾留請求しないように求めることができますし、勾留請求後であれば裁判官に対して勾留を決定しないように求めることができます。
勾留は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合になされますので、弁護士が意見書などで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に訴え、釈放を求めることが効果的でしょう。
弁護士による身柄開放活動で、勾留を阻止し、早期釈放を実現できる可能性がありますので、ご家族が逮捕された方は、できる限り早く弁護士に相談をすることをおすすめします。

また、勾留が決定してしまった後でも、弁護士が裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことで釈放される可能性があります。
ですので、勾留が決定したからといって諦めず、弁護士に相談をしてみるのがよいでしょう。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、現在捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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