【公務執行妨害罪(刑法95条1項)】
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
1 公務執行妨害罪とは
公務執行妨害罪とは、公務の円滑な遂行を保護するため、公務員が職務を執行するに当たって、その公務員に暴行や脅迫を加えた場合について成立する犯罪です。
例えば、職務質問をしてきた警察官を突き飛ばしたような場合などに成立する可能性があります。
2 公務執行妨害罪が成立する条件
まず、暴行や脅迫をする相手が「公務員」である必要があります。
次に、公務員が「職務を執行するに当たり」という状況にあるときに暴行や脅迫が行われる必要があります。
この「職務」は、警察官が令状に基づいて捜索差押えをするというような権力的な職務に限らず、公立中学校の教員が授業をするというような権力的ではない職務も含まれます。また、「職務」は、適法なものでなければなりません。
そして、「暴行」や「脅迫」は、公務員による職務執行を妨害するに足りる程度のものであればみたします。例えば、暴行罪が成立するためには、その暴行は被害者に直接行わなければなりません。しかし、公務執行妨害罪が成立するためには、公務員に直接、暴行や脅迫をする必要がありません。そのため、公務員の前で瓶を叩き割ったり、公務員の目の前でその職務を補助する非公務員を殴ったりした場合でも、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
~公務執行妨害事件における弁護活動~
1.早期の身柄開放活動
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
2.被疑者・被告人の方に有利な事情を主張し、少しでも軽い処分(不起訴処分・略式処分・執行猶予判決等)を目指して活動を行います。
3.公務執行妨害事件では、公務員のどのような行為が保護されるべき職務行為に当たるか分かり難い場合があります。問題とされた行為が、公務員に対して行われたものなのか、公務員の職務を行うに際して行われたものなのか、一概には言えません。また、公務員の職務活動が違法である場合もあり得ます。
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