前科を避けたい

1 前科とはなにか

前科とは、過去に有罪判決を受けたことを指します。有罪判決であれば、懲役刑の判決にとどまらず、執行猶予付き判決や罰金刑の判決も前科に含まれます。なお、少年のころに受けた保護観察処分や少年院送致は、前科に含まれません。

これに対し、前歴という言葉もあります。前歴とは、裁判にはかけられませんでしたが、警察に捜査をされ、犯罪の嫌疑が認められた事件を指します。具体的には検察庁の起訴猶予処分や、警察での微罪処分です。

 

2 前科が付くことによる不利益

前科が付くと、まず警察・検察庁の記録に残ります。これ自体は直ちに不利益を生じさせるものではありませんが、また別の罪を犯してしまった場合には重い刑に処せられることが予想されます。

また、前科がつくと弁護士や医師、一級建築士などといった国家資格が剥奪される場合があります。

 

3 略式裁判や即決裁判でも前科はつくのか

略式裁判というのは、一定の条件を満たす比較的軽微な事件について、公開の法廷に立つことなく、簡易な手続きで罰金刑にする裁判です。

一方で即決裁判というのは、公開の法廷で行われる裁判ですが、争いがなく、一定の条件を満たす事件の場合などに、1日で判決まで行う裁判のことです。

いずれの場合でも、既に述べた通り、いずれも前科になります。

 

4 前科を避けるためには

一旦警察が捜査を開始した以上、前科を避けるためには、裁判で無罪を獲得するか、不起訴処分(裁判にかけないという処分のことをいいます。)を狙うほかありません。

検察が不起訴とする場合には、例えば、下記のようないくつかの理由があります。

  1. 起訴猶予(犯罪の嫌疑はあるが、今回に限り罪に問わないという処分)
  2. 嫌疑不十分(そもそも犯罪の嫌疑がない)
  3. 罪とならず(行った行為がなんらの犯罪行為に当たらない場合)
  4. 親告罪の告訴の欠如(告訴がなければ罪に問えない罪で、告訴がない場合)
  5. 時効の完成(公訴時効が経過している場合)
  6. 心神喪失(責任能力が欠如し、起訴できない場合)

 

5 不起訴を目指す方法

不起訴を目指すためには、上に挙げたような事実を検察官に主張していく必要があります。

器物損壊罪といった親告罪(裁判にかけるためには被害者の告訴が必要な罪のことをいいます。)の場合には、被害者と示談をし、告訴を取り下げてもらえば、それだけで不起訴処分となります。そのため、これらの犯罪では被害者との示談が急務です。

これに対し、親告罪ではない犯罪では、検察官は告訴がなくても起訴することが可能です。しかし、一般的に、被害者が処罰を望んでいるかどうかを検察官も気にしますから、被害者の方と示談をすることができれば、不起訴になる可能性は高まります。また、再び罪を犯さないように対策を講じ、これを検察官にアピールすることができれば、一層不起訴処分の可能性が高まります。

どのようなことをすれば不起訴の可能性が高まるのかは、弁護士にご相談ください。

 

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