執行猶予判決にしてほしい

※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。
当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。

1 執行猶予判決とは

執行猶予判決は、例えば、「被告人を拘禁刑2年に処する。この裁判確定の日から3年間、その刑の執行を猶予する」という形で言い渡されます。

この判決の意味は、簡単に言えば次のようなものです。まず、本当ならば、刑務所には2年間行かなければならない。しかし、判決から3年間再び罪を犯すことがなければ、刑務所に行かなくていい。もしも、その3年の間に、もう一度罪を犯した場合には、その新たに犯した罪の刑期に加えて、2年間刑務所に行かなければならない。これが執行猶予判決の大まかな意味です。

 

2 執行猶予判決の要件

どんな事件でも執行猶予判決になりうるわけではありません。執行猶予判決を出すためには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 過去に拘禁刑以上の前科がない者で、今回の判決が3年以下の拘禁刑、又は50万円以下の罰金である場合
  2. 過去に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年が経過しており今回の判決が3年以下の拘禁刑、又は50万円以下の罰金である場合
  3. 過去に拘禁刑以上の前科があるが、今回の判決が2年以下の拘禁刑で再度の執行猶予期間中における犯行ではない場合(保護観察の仮解除中を除く)

上記の条件は執行猶予を付けるための形式的な要件であり、実際に執行猶予判決にするかどうかは、同種の事案に比べて重い事案なのかどうかや、被害者の処罰感情、示談の有無、被告人の反省の程度など、様々な要素を考慮して決定されます。

そのため、執行猶予判決を獲得するためには、被告人にとって有利な犯情事実や一般情状が認められることを適切な証拠に基づいて裁判所に主張することができるかがポイントになります。

 

3 執行猶予制度の改正

改正刑法に基づき、2025年6月1日から、新しい執行猶予制度が施行されています。2025年6月1日以降の事件に適用される新しい執行猶予制度の主な改正点は以下になります。

 

(1)再度の執行猶予の条件緩和

これまでは、1年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合のみ、再度の執行猶予が可能でした。

改正後は、2年以下の拘禁刑(懲役と禁錮の一本化)を言い渡す場合にも、再度の執行猶予が可能になります。

拘禁刑の上限が1年から2年に引き上げられたため、再度の執行猶予の対象となる刑の幅が広がります。

 

(2)保護観察付執行猶予中の場合の再度の執行猶予

改正前は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合、再度の執行猶予は不可能でした。

改正後は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合でも、再度の執行猶予が可能となります。

ただし、再度の執行猶予期間中に再犯した場合は、保護観察の仮解除中を除き、さらに再度の執行猶予を付すことはできません。

 

(3)執行猶予期間満了後の再犯の場合の効力継続

執行猶予期間中の再犯について公訴が提起された場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は、刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。

これにより、いわゆる「弁当切り」(前刑を失効させるために公判の引き延ばしをする行為)はできなくなったと考えられます。

 

4 刑の一部の執行猶予

これまで説明したのは、言い渡す刑の全てを猶予にする判決についてでした。

しかし、刑法が改正され、刑の一部を実刑にし、残りを執行猶予にするという判決の方法もあります。この判決では「拘禁刑3年、そのうち2年は刑務所に行き、1年については3年間猶予する」といった内容になります。

このような判決が出せるようになった意味は、刑の全部を執行猶予にするほどよい情状があるわけではないが、かといって、全部服役させるほどではなく、早期に社会復帰させる必要がある。かといって、言い渡す刑を短くすると矯正効果に疑問がある。そのような場合に対応することにあります。

刑の一部執行猶予については、全ての犯罪に適用がありますが、薬物犯の場合には特則があります。

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