贈収賄・汚職

【収賄、受託収賄及び事前収賄(197条)】

1 公務員が、その職務に関し、賄賂(わいろ)を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂(わいろ)を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

【第三者供賄(197条の2)】

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂(わいろ)を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

【加重収賄及び事後収賄(197条の3)】

1 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂(わいろ)を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂(わいろ)を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

【あっせん収賄(197条の4)】

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂(わいろ)を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

【贈賄(198条)】

第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂(わいろ)を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

 

1 収賄罪等

収賄罪とは、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立します。

また、「請託」、つまり、公務員に対し一定の職務行為を行うこと、または行わないことを依頼されて、収賄罪に当たる行為をした場合、受託収賄罪というより重い罪が成立します。

なお、公務員になろうとする者が受託収賄罪に当たる行為をし、実際に公務員となった場合、事前収賄罪が成立します。

賄賂の受け取りの相手を「第三者」にして受託収賄罪に当たる行為をした場合、第三者供賄罪が成立します。

以上のように約束等をしただけでなく、公務員が実際に不正な職務行為を行った場合、より重い加重収賄罪が成立します

そして、以前公務員であった者が、在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたり、相当の行為をしなかったりしたことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合、事後収賄罪が成立します。

また、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、あっせん収賄罪が成立します。

 

2 贈賄罪

以上の収賄において賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、贈賄罪が成立します。

 

~贈収賄事件における弁護活動~

早期の身柄開放活動

贈収賄の罪で逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

大津など滋賀県の贈収賄事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の政治家や企業の汚職事件について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー