文書偽造

【公文書偽造等(155条)】

1 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

【虚偽公文書作成等(156条)】

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

【偽造公文書行使等(158条)】

1 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

【私文書偽造等(159条)】

1 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

【偽造私文書等行使(161条)】

第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

 

1 文書偽造の罪とは

文書偽造罪は、文書に対する信用性を守るために定められた罪です。

偽造された文書が公文書なのか私文書なのか、印章か署名があるかないか、名義を偽ったのか内容を偽ったのかによって成立する犯罪が変わります。

 

2 文書偽造罪が成立する条件

まず、「公文書」とは、公務所又は公務員が職務上作成する文書のことをいいます。

一方で、「私文書」とは、私人が作成名義人である文書のうちで、権利・義務に関する文書および事実証明に関する文書をいいます。

次に、「偽造」とは、文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ることといわれています。例えば、「A」という人が文書を作ったが、文書上は「B」という人が作ったかのようになっている場合などです。他にも、「弁護士ではないC」という人が作った文書上は「弁護士であるC」という人が作ったかのようになっている場合、本名「D」という人が作った文書上はDの通称である「E」という人が作ったかのようになっている場合、本名「F」という人が作った文書上は偽名「G」となっているような場合も「偽造」に当たる可能性があります。

 

~文書偽造事件における弁護活動~

1 被害弁償や示談交渉

特に私文書偽造罪、同行使罪の場合、詐欺罪にも該当する可能性があります。文書偽造事件を起こしたことについて争いがない場合には、詐欺の被害について、早期の示談成立を目指した弁護活動を行います。警察・検察での捜査段階で示談成立すれば、不起訴処分となりえます。文書偽造事件で不起訴処分となれば、裁判所での刑事裁判になりませんし、前科が付くこともありません。

一方で、有印公文書偽造罪や有印私文書偽造罪は罰金刑が規定されていません。そのため、略式起訴の可能性がなく、起訴される場合には公判請求されることになります。起訴を避けるには、早期に詐欺の被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

2.早期の身柄開放活動

偽造の罪で逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

大津など滋賀県の文書偽造事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の様々な偽造犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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