1 大麻を取り締まる法律
大麻(別名マリファナ、ガンジャ、ハッパなどとも呼ばれます)については、テトラヒドロカンナビノール(THC)という脳に作用する成分があり、使用すると酩酊感、陶酔感、幻覚作用などが発現し、依存性があります。
大麻は、これまで所持、譲渡、譲受等が大麻取締法違反という法律で規制され、栽培も大麻取締法で規制されていました。しかし、これまで大麻については、使用は規制対象外であり、尿検査を受け、そこから大麻成分が検出されても処罰されることはありませんでした。
令和5年(2023年)12月に大麻取締法が改正され、令和6年12月12日から「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称に変わり、栽培については、同法で規制されることになりました。また、同日から、大麻を「麻薬」として位置付け、所持や譲渡、譲受等は、他の規制薬物と同様に「麻薬及び向精神約取締法」によって規制されることになりました。
加えて、新たに大麻の使用(施用)が同法によって規制されることになり、この点は、大きな変化です。さらに、これまで5年以下の懲役とされていた自己使用の目的などの単純所持罪の罰則が7年以下の懲役とされるなど、使用以外の各行為についていずれも従前より厳罰化されました。
なお、法改正により、医薬品医療機器等法の承認を受けた大麻草から製造された医薬品を使うことが可能となりましたが、これをもって大麻が合法化されたわけではありません。
以上のように、厳罰化されたことによって、大麻事件で検挙される被疑者や犯人は、逮捕・勾留されるケースがこれまで以上に多くなると考えられます。また、大麻事件で裁判になった場合、初犯の単純所持や譲渡、譲受を除けば実刑判決を受けることが多くなり、とくに営利目的が認められれば、初犯であっても実刑判決を受ける可能性が極めて高くなったといえます。
2 大麻事件に関する弁護活動
⑴ 事実を争い、不起訴処分又は無罪判決を得るための弁護活動
大麻事件は、故意犯です。そのため、犯行当時それが違法薬物であることの認識があったかどうかが重要なポイントになります。大麻などの薬物の存在に気づいていなかった場合や違法薬物であることを認識していなかった場合には,そのような事情を客観的な証拠に基づいて主張・立証します。また、アリバイがあることや真犯人の存在を示す証拠を提出することも重要です。
そして、こうした主張が認められた場合、大麻所持などの犯罪が成立しないとして不起訴処分となったり、たとえ起訴されても無罪判決を勝ち取ることができる可能性があります。とくに不起訴処分を受けると、早期に社会復帰することができます。
身に覚えがないに関わらず大麻犯罪の容疑をかけられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関あるいは裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが重要です。
⑵ 違法収集証拠の排除を主張する弁護活動
実際に大麻事件を起こしている場合であっても、職務質問、所持品検査、採尿・採血、捜索差押、逮捕などの捜査の過程で重大な違法行為があった場合には、違法収集証拠の排除を主張することで不起訴処分となったり、たとえ起訴されても無罪判決を勝ち取ることができる可能性があります。
この場合も、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関あるいは裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが重要になります。
⑶ 量刑を減刑する弁護活動
実際に大麻事件を起こしてその成立に争いがなく、捜査の過程で重大な違法もなく起訴に至った場合には、弁護士は、大麻への依存性または常習性がないこと、再犯の可能性が低いこと、共犯事件であった場合、主犯ではなく従属的な立場であったことなどを裁判官に理解してもらえるよう量刑をできるだけ軽減する活動を行います。
被告人本人が真摯に反省することはもちろんですが、ご家族や周囲の方の理解と協力を得ながら、薬物関係者との接触を断つ、専門の医療機関で治療を受けるなど、2度と薬物犯罪に手を染めないための具体的方策の実施と環境作りが減刑及び執行猶予判決を得る上で重要です。
⑷ 釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動
大麻事件の場合、逮捕から勾留、起訴、起訴後勾留と身柄拘束が長期化しやすいといえます。大麻の入手ルート、共犯者などについて、証拠隠滅をしやすいことなどがその理由とされています。しかし、長期の身柄拘束は、その後の社会復帰にも悪影響を及ぼします。
刑事事件の経験豊富な弁護士は、逮捕・勾留段階から不服申し立てを行い、また起訴後には、適宜保釈請求をするなど、早期に身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
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