リベンジポルノについて
【私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条】
1 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前2項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、または私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
【性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律】
第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
第3条
1性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録
にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五条
不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
1 リベンジポルノを取り締まる法律
昨今、リベンジポルノというものが社会問題になっています。
リベンジポルノというのは、簡単に言うと、交際中や結婚中に撮影した性的な写真や動画を、交際関係や結婚関係を解消した後にインターネット上にばらまいたりすることなどをいいます。
そのようなリベンジポルノの被害を防止するため、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆる「リベンジポルノ防止法」)が制定されました。
また、令和5年7月13日施行の「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」においても、ひそかに撮影した性行為の画像、動画の提供、ライブ配信等が取り締まられることになりました。
2 法律で取り締まられているリベンジポルノとは
リベンジポルノ防止法では、リベンジポルノに「私事性的画像記録」という名前を付けています。
そして、「私事性的画像記録」とは次の①から③のどれかに当たる電磁的記録などをいいます。
- 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
- 他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」においては、とくにひそかに、正当な理由なく「わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態」を撮影し、その画像や動画を提供・配信することが罰せられるようになりました。
3 リベンジポルノに関して処罰される条件
(1)リベンジポルノを公表した場合
まず、インターネット上にアップロードして不特定又は多数の人に提供したり、リベンジポルノを記録したものを不特定又は多数の人に提供したり、公然と陳列したりしている必要があります。
また、そのリベンジポルノを見た人が、撮影されたりしている人を特定できるものである必要があります。例えば、撮影された人の顔が映っていたり、名前を呼ばれていたりする場合は、撮影されたししている人が特定できると判断されることがあるでしょう。
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」において、被害者が特定できることは要件になっていません。
(2)リベンジポルノを公表させる目的で提供した場合
自分自身でリベンジポルノをインターネットにアップロードしなくても、他の人にアップロードさせる目的で、リベンジポルノをその人に渡した場合のように、(1)の行為をさせる目的で渡せば、リベンジポルノ防止法に違反する可能性があります。
~リベンジポルノ事件における弁護活動~
1 取調べ対応
取調べに際し、どのように供述すればよいか、弁護士がアドバイスを行います。
2 示談交渉
早期に示談交渉の着手・告訴の取下げを目指し不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
3 早期の身柄解放活動
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
4 否認事件
否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。
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