少年事件で保護観察獲得を目指す

少年事件で保護観察獲得を目指す

少年事件保護観察獲得を目指す弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

高校1年生のAさんは、滋賀県大津市に住んでいます。
ある日、Aさんは高校の友人たちと数人と一緒に夜中に家を出ると、近くの公園などにたむろしながら飲食をしていました。
その行為を見とがめた通行人のVさんが注意すると、AさんたちはVさんにつかみかかって暴行をふるい、全治1か月の怪我を負わせてしまいました。
通報を受けた滋賀県大津警察署がAさんらを逮捕し、Aさんの両親にこのことを伝えました。
Aさんの両親は、Aさんが警察沙汰を起こしたことに驚き、少年事件に強いという弁護士にすぐに相談・依頼をしました。
そして弁護士の弁護活動付添人活動の結果、Aさんは家庭裁判所の審判を受け、保護観察処分となりました。
(※この事例はフィクションです。)

・保護観察処分を目指す

少年事件の最終的な処分は、原則的に少年院送致や保護観察といった保護処分と言われる処分になります。
保護処分は、少年の更生に重きをおいた処分で、成人の刑事事件で科せられる刑罰とは性質が異なり、犯罪をしたことによる「罰」ではありません。
保護処分には、少年院等の施設への送致や保護観察が挙げられますが、その少年が更生するためにどういった措置や環境が必要かによってどの保護処分となるのかが決められます。

保護観察処分は少年院送致とは違い、施設に入ることなく、社会内で少年の更生を目指す処分のことです。
保護観察処分となった場合、定期的に保護司や保護観察官と会ったり連絡を取ったりすることで保護観察所の指導を受け、学校に通ったり仕事に行ったりしながら、更生を目指していくことになります。

少年院送致も先ほど触れたように、「罰」として科されるものではなく、少年の更生のために行われる処分です。
ですから、少年院送致されたからといって少年にとって全てが悪いことばかりというわけではないでしょう。
しかし、少年院送致されてしまえば、その間社会とは隔離されて過ごすこととなってしまいます。
だからこそ、少年院送致を回避したいという方も多いです。
そのためには保護観察処分を目指すことが考えられます。

前述のように保護観察処分になれば少年院に行かずに済むわけですが、実はこれは絶対ではありません。
保護観察中の態度が悪かったり、問題を起こしたりしてしまえば、少年院送致となってしまう可能性もあります。
保護観察処分をもらったからといって終わりではなく、そこから更生を図ることが重要なのです。

その保護観察処分をもらうには、少年が施設(少年院等)に入らなくても更生できるということを証明しなければなりません。
家庭環境が悪いままであったり、就学先や就労先が不安定であったりすれば、少年が社会内で更生できるとは言いづらく、少年院等の施設へ入れた方がよいと判断されてしまう可能性もありますし、前述のように、保護観察をもらってもその期間中に問題を起こしてしまっては、意味がありません。
保護観察処分を獲得するためには、少年が更生可能な環境を、本人だけでなくその周りの人たちが協力して作り上げなければならないのです。

そのためのお手伝いができるのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士です。
弊所の弁護士は、刑事事件少年事件専門の弁護士ですから、数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の経験が豊富な弁護士が、保護観察処分を目指すためのお力添えをさせていただきます。
まずは0120-631-881から、無料相談予約・初回接見サービスのお申込みについてお問い合わせください。

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