パパ活から児童買春事件に発展したら

パパ活から児童買春事件に発展したら

パパ活から児童買春事件に発展してしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

滋賀県長浜市に住む会社員のAさんは、 マッチングアプリを通じて16歳の女子高生であるVさんと知り合いました。
Vさんはいわゆる「パパ活」をしており、Aさんは「パパ」になって食事を奢ったりプレゼントを送ったりすることでVさんと会ってデートをするなどしていました。
しばらくそうしたパパ活が続いていましたが、そのうちAさんはお金を払うことでVさんと性行為をするようになりました。
その後、Vさんが滋賀県長浜警察署に補導されたことをきっかけにAさんとVさんの関係も露見し、Aさんは児童買春をしたことによる児童買春禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、急いで弁護士にAさんの元に会いに行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・「パパ活」

パパ活とは、女性が金銭などを受け取る代わりに男性と食事やデートなどをすることを指します。
相手の男性が「パパ」と呼ばれることから「パパ活動」略して「パパ活」と呼ばれているようです。
パパ活は援助交際のように性行為が伴うことはないとされているものの、今回のAさんの事例のように、パパ活から発展して援助交際のようになることもあるようです。
近年はパパ活という言葉が一般にも知られるようになり、SNSを通じてパパ活の相手を募ったりする人もいます。
そして、パパ活専用のアプリなども登場しているようです。

このパパ活自体は、食事やデートをするだけで性的接触がないのであれば、特に犯罪になることはないと考えられます(ただし、18歳未満を夜間に連れ回したり、生活環境から離脱させたりしてしまえば青少年健全育成条例違反や未成年者誘拐罪などに問われる可能性も出てきます。)。
しかし、今回のAさんのように、お金を払って未成年相手に性行為をするということになれば、それは児童買春となってしまいます。

児童買春は、児童買春禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で禁止されている行為です。

児童買春禁止法第2条第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
第1号 児童
第2号 児童に対する性交等の周旋をした者
第3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

児童買春禁止法第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

今回のAさんは、お金を支払って16際の女子高生であるVさんと性行為をしていますから、「対償を供与し」て「当該児童に対し、性交等」をしている=児童買春をしているということになります。

パパ活という言葉からは軽いイメージがありますが、いきすぎてしまえば今回の事例のように刑事事件の当事者となってしまいます。
今回のAさんのように、被害者の連絡先を知っているなどの事情があった場合、特に逮捕などによる身体拘束がなされた上で捜査されることも珍しくありません。
逮捕などの身体拘束には早い段階から対応することが求められますので、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもサービスのご案内をしています(0120ー631ー881)。
まずは遠慮なくお電話ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー