ひき逃げ事件の自首を弁護士に相談

ひき逃げ事件の自首を弁護士に相談

ひき逃げ事件の自首を弁護士に相談したいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~相談例~

滋賀県彦根市に住んでいるAです。
私は、通勤に自動車を利用しているのですが、ある日の帰り道、よそ見運転をしていたせいで通行人と接触する人身事故を起こしてしまいました。
私は、人身事故を起こしてしまったことに動揺してしまい、とっさに自動車を運転してそのまま現場から逃げ帰ってしまいました。
被害者の方は倒れ込んでいましたが、意識はあるようでした。
その翌日、どうやら滋賀県彦根警察署が通行人に怪我をさせた人身事故についてひき逃げ事件として捜査しているらしいと聞きました。
ひき逃げをしてしまった罪悪感でいっぱいになってしまった私は、自首してお詫びしたいと思っているのですが、自首したらどうなるのかが分からず不安に思っています。
私はどうしたらよいのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)

・ひき逃げをしてしまって自首をしたい場合

「ひき逃げ事件を起こしてしまって自首したいと思っている」というご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にもよく寄せられる相談の1つです。
人身事故を起こしてしまった当時は焦りや動揺からとっさに逃げてしまったものの、後から振り返って反省して自首を考えたり、家族など身近な方に相談してアドバイスをもらって自首を考えたりするケースが多いようです。
今回の記事では、そのひき逃げ事件と自首について検討していきます。

まず、ひき逃げ事件で成立する犯罪について確認しておきましょう。
多くのひき逃げ事件では、「ひき逃げ」という1つの犯罪が成立するわけではなく、人身事故を起こしてしまったことによる犯罪と、人身事故を起こしてしまった際の義務を果たさずに逃げてしまったことによる犯罪の2つの犯罪が成立します。

人身事故を起こしてしまったことによって成立する犯罪は、自動車運転処罰法という法律で定められている過失運転致死傷罪(場合によっては危険運転致死傷罪)です。
今回のAさんのケースでは、よそ見運転という不注意によって人身事故を起こしてしまっており、被害者が怪我をしているらしいことから、過失運転致傷罪が成立する可能性があります。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

不注意(過失)によって人身事故を起こした場合、この過失運転致傷罪が成立することになりますが、ひき逃げ事件の場合には、これに人身事故を起こしてしまった際の義務を果たさずに逃げたことによる道路交通法違反が加わることになります。
道路交通法では、人身事故を起こしたらしかるべきところに報告したり、負傷者を救護したりする義務が定められています。

道路交通法第72条第1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

ひき逃げをするということは、この道路交通法に定められている義務を果たさないということになるため、それによる道路交通法違反が成立するのです。
ですから、今回のケースのAさんにも、これらの過失運転致傷罪や道路交通法違反が成立することになるでしょう。

さて、Aさんはひき逃げ事件を起こしてしまった後、自首することを希望しているようです。
しかし、ひき逃げ事件の場合、すでに一度現場から逃走しているという事実があるため、自ら出頭したり自首をしたりしても、逃亡のおそれがあると判断されて逮捕・勾留による身体拘束を受ける可能性があります。

さらに、自首といっても、ただ単に警察署に出頭するだけでは、自首になりません。
自首が成立するためには、捜査機関が被疑者を知る前に出頭する必要があり、捜査機関がすでに被疑者を把握しているような状況で自ら出頭したとしても、それは単なる出頭という扱いになります。

そして、自首したからといって、必ず刑が軽くなるわけでもありません。
自首について定めた条文では、自首をした場合には刑罰の減軽は任意のものとなっているのです。

しかし、自首にせよ出頭にせよ、自ら出頭したということは深く反省していることや、逃亡・証拠隠滅の意思のないことを示すことのできる事情になりますから、全く意味のないことではありません。

このように、自首についてはメリットもデメリットも存在するため、専門家である弁護士の話を聞いてメリットとデメリットを正確に把握してからどうするのか決定することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談も受け付けていますので、自首に悩まれている方も、まずは遠慮なくご相談下さい。

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