【少年事件】近江八幡市の業務妨害事件 脅迫メールを送りつけて逮捕

【少年事件】近江八幡市の業務妨害事件 脅迫メールを送りつけて逮捕

【少年事件】近江八幡市のショッピングセンターに脅迫メールを送りつけて逮捕された業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

近江八幡市のショッピングセンターに脅迫メールを送りつけた少年が逮捕

滋賀県近江八幡警察署は、近江八幡市のショッピングセンターに脅迫メールを送り付けたとして、19歳の少年を業務妨害の容疑で逮捕しました。
このショッピングセンターには、先月から複数回にわたり「店内にガソリンをまいて客や店員を道連れにして殺してやる」等の脅迫メールが送り付けられており、ショッピングセンターは警備員を増やす等して対応し、滋賀県近江八幡警察署に被害を届出ていました。
逮捕された近江八幡市に住む少年は「受験勉強でストレスがたまっていた。」と容疑を認めているようです。

(実際に起こった事件ではなくフィクションです。)

脅迫メールを送りつけた業務妨害事件

今回の事件はフィクションですが、このようにお店等に対して脅迫メールを送り付けた業務妨害事件は全国で何件か発生しています。
業務妨害事件は、大きく分けると

①威力業務妨害罪
②偽計業務妨害罪

の何れかの犯罪に該当します。

①威力業務妨害罪

威力業務妨害罪とは「刑法234条」に規定されている犯罪です。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
威力業務妨害罪でいうところの「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を意味します。
暴行や脅迫のように、人の意思に働きかけるほか、公然と行われた妨害手段も「威力」となる場合があります。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合も威力業務妨害罪における「威力」にあたります。

ちなみに威力業務妨害罪の成立には、実際に業務を妨害される結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。

②偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪とは「刑法233条」に規定されている犯罪です。
偽計業務妨害罪の法定刑は、威力業務妨害罪と同じく「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで成立する犯罪で、虚偽の風説とは、簡単にいうと「嘘の情報」のことで、流布とは「不特定又は多数の人に伝える」ことです。

【少年事件】19歳の少年が逮捕されたら

19歳の少年が逮捕された場合は、通常の少年事件よりも迅速に手続きを進める必要があります。
と言いますのは、成人してしまうと少年法による手続きではなく、成人による刑事手続きが進められてしまうからです。
このように成人が迫っている少年の起こした少年事件を年齢切迫事件と言います。
19歳の少年が手続き中に成人してしまうと、家庭裁判所は年齢超過として事件を検察官に送致する必要があります。
この手続きを逆送といい、もしも、逆送されて起訴されると、成人と同様な刑事裁判を受けることとなり、前科がついてしまう可能性が高くなるのです。
また保護処分が受けられないことにより、少年が教育的な処遇を受ける機会を得られなくなってしまいます。
こういった少年の不利益を避けるために、弁護士は、少年更生のためにできる限り保護処分となるように、家庭裁判所送致後、成人となる前に、早急に審判期日を入れるように、家庭裁判所に働きかけを行なうことができます。

近江八幡市の少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は近江八幡市の少年事件に強いと評判の弁護士です。
まだ未成年のお子様が何か刑事事件を起こしてしまった際は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、まだ未成年のお子様が警察に逮捕されたような場合には、初回接見サービスをご用意しております。
有料にはなってしまいますが、弁護士を少年のもとに派遣することで迅速に弁護活動を開始することができます。
少年事件に関する無料法律相談や初回接見サービスについては

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