弁護士に接見面会してほしい

1 面会の権利

逮捕されたり、勾留されたりした場合(逮捕後、裁判官の決定によって行われる最初10日間、最長20日間の身柄拘束。)、日常生活を送ることはできなくなります。また、外にいる人との連絡も取れなくなるため、弁護人選任のための契約や、示談交渉もできない状態になってしまいます。

しかし、捕まった人にも、外にいる人と話をすることが認められています。これを認めなければ、日常生活が困るだけではなく、防御もできなくなるからです。

 

2 一般の方の場合

逮捕段階(逮捕されてから最長72時間の間。)の場合、一般の方が逮捕された人と会うことについて定めた直接の法律がなく、各警察署、警察官の判断に委ねられています。しかし、各警察署、警察官は、通常、法律上必要のないことまでしてくれません。そのため、この期間中は会えない可能性が高いです。

その後、勾留段階(逮捕後、裁判官の決定によって行われる最初10日間、最長20日間の身柄拘束。)の場合でも、一般の方が捕まった人と会いに行くには、様々な制限があります。

 

(1)接見禁止

そもそも、接見禁止という一般の方とは会わせないという特別な決定がされる場合があります。

 

(2)時間が短い

身体が拘束されている警察署等によって多少、時間は異なりますが、一般的には15分前後しか認められません。

 

(3)警察官の立ち合い

一般の方が捕まった方と会う場合、警察官が立ち会います。警察官の前ですから、お話になれる内容が限定されます。

 

(4)人数制限、回数制限、接見可能時間

身体が拘束されている警察署等によって多少異なりますが、一般的には、1日1回、一度に3人までで、平日16時頃までなどという制限があります。

 

(5)捜査優先

被疑者の取調べをしている場合や犯行現場など別の場所に連れて行って捜査している場合は、会うことはできません。

 

3 弁護士の場合

逮捕や勾留された人は、弁護士と面会することができます。これを接見交通権といって、逮捕や勾留された人に認められている権利です。

弁護士が逮捕や勾留された人と会う場合、一般の方が会う場合のような制限はありません。

弁護士であれば、逮捕段階でも、接見禁止という特別な決定がされている場合でも、逮捕や勾留された人と会うことができます。また、時間や回数の制限はなく、逮捕や勾留されている警察署等に被疑者がいれば、基本的には捜査よりも優先して会うこともできます。

また、この弁護人との接見では、立会人なしで話をすることができます。つまり、ここでの会話は弁護人と被疑者の方との間の2人きりのやり取りということになります。逮捕や勾留されている人にとって、唯一、警察官などの目を気にせずに会うことができるのが弁護士なのです。

 

大津など滋賀県で関係者が警察や検察に身体拘束されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の事件について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕されてしまった場合でも、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ出張面会しに行く初回接見サービスをご用意しています。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー