危険ドラッグ・脱法ドラッグ

【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律】

(製造等の禁止)

第七十六条の四 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

第八十三条の九 第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(中略)

二十六 第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)

(省略)

 

1 危険ドラッグ・脱法ドラッグを取り締まる法律

昨今、危険ドラッグや脱法ドラッグを使った人が運転する車が暴走し、通行人をはねて怪我させたり、死亡させたりする事件が社会問題となっていました。

危険ドラッグや脱法ドラッグは、「合法ドラッグ」、「脱法ハーブ」などといった名前で急速に広まりました。しかし、他の薬物と同じような作用があることから、規制する必要が指摘されてきました。

危険ドラッグや脱法ドラッグについては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる「医薬品医療機器等法」)で規制されています。危険ドラッグや脱法ドラッグも、他の薬物と同じように、副作用や依存性があるため、規制されています。

 

2 医薬品医療機器等法で処罰される主な行為

まず、指定薬物について、医療等の用途以外で製造したり、輸入したり、販売したり、授与したり、所持したり、購入したり、譲り受けたりすると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、その両方という刑が法律で定められています。

この指定薬物とは、厚生労働大臣が指定したものをいいます。どのようなものが指定薬物かは、厚生労働省のホームページで確認することができます。

次に、業として指定薬物を製造したり、輸入したり、販売したり、授与したり、所持したりした場合、5年以下の懲役か500万円以下の罰金、その両方という刑が法律で定められています。

 

~危険ドラッグに関する弁護活動~

1 医薬品医療機器等法違反事件で執行猶予

初犯の事件の場合、再発防止策を講じることで執行猶予になる可能性はあります。しかし、繰り返し薬物犯罪を起こしている場合には、厳しい判決が予想されます。

執行猶予判決の獲得へ向け、被疑者本人の真摯な反省や薬物依存症への治療、家族などの監督環境を整える等して、社会の中で更生するべきであることを説得的に主張していきます。一旦刑務所に入ってしまうと、刑期を終えた後の社会復帰に時間がかかることや、再就職が難しいなど不都合が生じます。実刑判決を避け、執行猶予を獲得したい場合には、すぐに弁護士へご相談ください。

 

2.依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポート

薬物事犯を起こした方には、再犯をされる方が多い傾向にあります。犯罪行為を辞めたいと思いながらも、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方が多いです。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みることもご提案いたします。

 

3 医薬品医療機器等法違反事件で事実を争う

例えば、危険ドラッグの所持や譲り渡し等の事件では、たとえば中身を知らされず運ばされた場合のように、違法な物とは知らずに行った行為で検挙されることが考えられます。

違法性の認識については、それが危険ドラッグであるという認識までは要求されず、違法な薬物であるという程度の認識で足りるとされているため、知らなかったという弁解はなかなか通用しませんが、違法薬物でないと「確信」していた場合には、犯罪が成立しないのですから、客観的な状況をもとに無実であることをしっかりと主張する必要があります。

 

4.身柄拘束を解く

危険ドラッグ・脱法ドラッグに関する犯罪をしてしまった場合でも、証拠隠滅の恐れがない・逃亡の恐れがないことなどを客観的な証拠に基づいて積極的に主張します。こうした活動は、逮捕・勾留されている方の早期釈放・保釈につながります。

大津など滋賀県で危険ドラッグ・脱法ドラッグなどの薬機法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の様々な薬物犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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