ガールズバーでの年少者雇用で風営法違反事件に

ガールズバーでの年少者雇用で風営法違反事件に

ガールズバーでの年少者雇用風営法違反事件になってしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは自身が経営する滋賀県長浜市にあるガールズバーで、高校生の女性Bさん(17歳)を従業員として雇い、客の接待をさせていました。
Aさんは、Bさんが18歳未満であることを知っていましたが、「17歳も18歳もそう変わらない。すぐ見てわかるものでもないし大丈夫だろう」と考え、雇い続けていました。
しかしある日、滋賀県長浜警察署の警察官がAさんのガールズバーに捜査に訪れ、Aさんは年少者雇用をしたことによる風営法違反の被疑者として逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです)

・年少者雇用による風営法違反

風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名前の法律で、風俗営業等に関してその営業時間や営業場所を制限したり、青少年の立ち入りを規制したりすることなどで、風俗業務の適正化を図ることを目的としている法律です。

風営法違反というと、多くの方が性風俗がらみの無届営業や無許可営業、営業禁止時間外営業などによる風営法違反を思い浮かべるのではないでしょうか。
確かに、これらの行為も違法な行為として風営法により処罰対象とされていますが、風営法は年少者に客の接待をさせる行為も禁止し、処罰対象としています。
年少者雇用による風営法違反の法定刑は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科となっています。

風営法第22条第1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第3号 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。

風営法第50条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第4号 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

風営法による営業規制の対象となる風俗営業の定義や分類は、風営法第2条に規定されています。
全ての条文を挙げることはしませんが、例えばキャバクラは風営法第2条第1項第1号の定義により風俗営業となります。
ですから、もしもキャバクラで18歳未満の年少者にキャストとして客の接待をさせれば、風営法違反となり、風営法による処罰対象となります。

今回のケースで問題となるガールズバーは、その多くが深夜酒類提供飲食店営業として届出を行っています。
年少者に客の接待を禁じる風営法第22条の規定は、直接には風俗営業について適用される規定ですが、深夜酒類提供飲食店営業として営業を行っている場合であっても、この規定は準用されます(風営法第32条第3項)。
ただし、先ほど条文を挙げた風営法第22条第1項第3号のみ、準用される規定から除かれています。

だからといってガールズバーであれば18歳未満の年少者をどのように雇って働かせてもよいというわけではありません。
風営法には、18歳未満の年少者について、以下のような規定も存在します。

風営法第22条第1項
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第4号 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

この条文については、深夜酒類提供飲食店営業にも準用されています。
つまり、この禁止されている時間帯にも18歳未満の年少者を接客業務に当たらせていたような場合には、ガールズバーであっても風営法違反として処罰されることになります。

さらに、そもそも深夜酒類提供飲食店営業では客の接待を行うことを禁止されていますので、風俗営業許可を得ずに従業員に接待行為を行わせていた場合には、その接待をしていた人が年少者かどうかに関係なく、風俗営業の無許可営業に当たり、風営法違反となってしまいます。

なお、客と接する業務に当たらない場合や風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業などに当たらない営業についても、労働基準法により18歳未満の者(交代制によって使用する満16歳以上の男性を除く)を午後10時から午前5時までの間で使用したときは6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあり得ますから、こちらにも注意が必要でしょう。

今回のケースでは、AさんがBさんを働かせていた時間帯やその業務内容、届出や許可の有無など具体的な状況によっては、Aさんは年少者雇用による風営法違反として処罰を受けるだけでなく、場合によっては無許可営業など、別の内容で風営法違反の罪に問われる可能性があります。

年少者雇用や無許可営業など、同じ「風営法違反」という犯罪名であっても、その内容は様々です。
複数の事情が絡み合って同じ名前の犯罪が複数成立している場合もありますので、まずは弁護士に相談し、どういった行為がどの法律のどの部分に違反している可能性があるのか、それによってどのような刑事手続きを受けることになりえるのか、細かい部分まで把握した上で刑事手続きに臨むことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風営法違反事件にも対応可能な刑事事件専門弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを受け付けています。
滋賀県風営法違反事件にお困りの際は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。

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