業務妨害

【信用毀損及び業務妨害罪(刑法233条)】

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【威力業務妨害罪(刑法234条)】

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

 

1 業務妨害罪について

業務妨害罪は、手段によって偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の2種類があります。どちらも、人の業務を妨害した場合に成立する犯罪で、非常に成立範囲の広い犯罪です。

 

2 業務妨害罪が成立する条件

まず、「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業をいいます。社会生活上の活動であることが必要で、個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。簡単にいえば、職業として行っているような行為を対象としていて、スポーツや学習、娯楽や趣味、料理や洗濯などの家事は含まれないということです。

次に、「妨害した」といえる必要がありますが、実際に業務妨害の結果が発生することは必要なく、業務を妨害するおそれがある行為が行われれば、「妨害した」といえます。

そして、妨害の方法ですが、威力業務妨害が成立する場合の方法である「威力」には、暴行や脅迫はもちろん、そこまで至らない程度の威迫行為も含まれます。

一方で、偽計業務妨害罪が成立する場合の方法である「偽計」には、人を欺き、あるいは、人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりすることも含まれます。実際には、かなり広く考えられているので、「威力」以外の不正な手段は「偽計」と考えられます。

 

~業務妨害事件における弁護活動~

業務妨害罪は親告罪ではありませんが、被害者が存在する犯罪です。ですので、被害者との間で、示談を成立させたり、被害弁償を行ったりすることで、事件を早期に解決することができる可能性が高まります。

被害届が出される前であれば、そもそも事件化することを防ぐことができるかもしれません。また、捜査が開始していても、早期の身柄開放のために考慮される事由となります。

もちろん、身に覚えのない事実で、業務妨害の疑いがかけられている場合には、アリバイや別の犯人がいる可能性を表す証拠の収集や事実調査をして、捜査機関に適切な対処をとることで、早期に疑いを晴らし、事件を解決できるよう努めます。

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