被害者をだましたのに窃盗事件?③

被害者をだましたのに窃盗事件?③

被害者をだましたのに窃盗事件として検挙されたケースで、特に家庭裁判所に進んでからの釈放を求める活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県東近江市に住んでいる高校生のAくん(17歳)は、高校が冬休みに入ることから、冬休みに稼げるアルバイトはないかとアルバイトを探していました。
すると高校の先輩であるBさんから、「簡単に稼げるアルバイトがある」と伝えられ、Bさんの伝手でそのアルバイトをすることになりました。
Aさんがそのアルバイトの詳細を聞いたところ、お年寄りの家に行って銀行員を装い、キャッシュカードと暗証番号を封筒に入れさせたうえでその封筒と自分の用意した偽物の封筒を隙を見てすり替え、すり替えたキャッシュカードと暗証番号を使用して金を引き出すというものでした。
Aさんは、「よくニュースで見る犯罪だ」と思ったものの、「冬休みの短い間だけで何十回もやるわけではないからばれないだろう」と考え、そのアルバイトをすることにしました。
しかしアルバイトをしてから数日後、滋賀県東近江警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、警察官から「窃盗罪の容疑で息子さんを逮捕します」としか聞かせてもらえず、困って弁護士に相談しました。
その後、弁護士から事件のあらましを聞いたAさんの両親は、「被害者の方をだましているのに窃盗罪なのはどうしてなのか」と疑問に重い、弁護士に詳しい説明を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年の窃盗・詐欺事件で釈放を求める~家裁に進んでから

捜査が終了した少年事件は、原則としてすべての少年事件が家庭裁判所へ送られます。
逮捕・勾留による身体拘束を受けている少年は、身体拘束されたまま家庭裁判所に事件とともに送られることになります。
そしてその後、観護措置という手続きを取るかどうか家庭裁判所が判断し、観護措置を取るべきであると判断された場合にはさらに引き続いて身体拘束を受けることになります。

観護措置は、少年鑑別所に少年を収容したうえで少年の資質や環境などを専門家が調べるという少年事件特有の手続きです。
この観護措置は、事件が家庭裁判所に送致されてからとられる手続きであり、成人の刑事事件には存在しない手続きです。
逮捕・勾留を伴う少年事件では、家庭裁判所に送致されそのまま観護措置が取られるということも多いです。

今回のAさんの場合、知人たちと一緒になって詐欺まがいの窃盗事件を起こしてしまっていることから、Aさんの素行や環境に問題がなかったか調査する必要性があると判断されることも考えられます。
観護措置は通常4週間程度とられることか多く、最大で8週間も少年鑑別所に入ることになる可能性もあります。
先述したように、少年事件の原因や対策に必要な調査をする手続きであるため、少年にとって全くマイナスな手続きであるわけではありませんが、それでも4週間身体拘束されるとなれば学校や就業先に大きな影響を及ぼしてしまいます。

こうした身体拘束からの釈放を目指す活動が、弁護士のできる活動の1つでしょう。
少年本人とそのご家族が、刑事事件少年事件の専門家である弁護士と協力することによって、釈放の可能性を上げることができます。
もちろん、釈放を求める活動が必ず功を奏すとは限りません。
前回の記事で触れたように、詐欺まがいの窃盗事件は共犯がいたり計画性があったりすることから、なかなか釈放が難しい事件です。
そうであったとしても、釈放を求めていくと同時に、釈放されなかったとしても取調べや調査に不本意な対応をしてしまわないよう、最終的にその少年に適切な処分を獲得できるよう、随時アドバイスを受けることは大切ですから、弁護士への相談・依頼は重要なことであるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、逮捕・勾留を伴う少年事件のご相談・ご依頼にも対応しています。
子どもが窃盗事件・詐欺事件に関わってしまった、逮捕されたと聞いたがどうしたらいいのか分からない、という場合にもすぐにお問い合わせいただけます(0120-631-881)。
まずはお気軽にお電話ください。

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