放火・失火

【現住建造物等放火(刑法108条)】

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは五年以上の懲役に処する。

【非現住建造物等放火(109条)】

1 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じさせなかったときは、罰しない。

【建造物等以外放火(110条)】

1 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

【失火(116条)】

1 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

 

1 放火罪

(1)現住建造物等放火罪

「現住」建造物とは、簡単にいえば、人が普段住んでいる場所です。ここでいう人には、放火した犯人は含まれません。そのため、自分ひとりしか住んでいない家に放火した場合には、次の非現住建造物等放火罪しか成立しない可能性があります。

「焼損」といえるかどうかは、火が媒介物を離れて、目的物が独立に燃焼を継続する状態に達したかどうかで判断されます。

 

(2)非現住建造物放火罪

非現住建造物とは、人が住んでいない建造物です。

この建造物が放火した人物の所有物であった場合の法定刑は6ヶ月以上7年以下の懲役になります。ただし、その人の所有物であったとしても、その建物に保険が掛けられていたり、抵当権が設定されていたりする場合には、他人の所有物扱いとなり、2年以上の有期懲役となります。

 

(3)建造物等以外放火罪

建造物以外に放火した(例えば、バイクを燃やす)場合に成立する犯罪です。

また、本人の所有物を燃やしたのであれば「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」になります。保険を付していたり、質権が設定されている場合に他人の所有物と同じ扱いになるのは先程と同じです。

 

2 失火罪

失火罪とは、過失により出火し、物が焼損したことで成立する犯罪です。焼損した物により法定刑が変わってきます。

1項は、焼損した物が現住建造物等または他人所有の非現住建造物等の場合です。

2項は、焼損した物が自己所有の非現住建造物等または建造物等以外の物の場合です。

 

~放火罪・失火罪における弁護活動~

1.早期に示談交渉に着手して、少しでも有利な結果を導けるように活動します。

放火罪は、公共の危険に対する罪ですが、実質的には家や物を燃やされた被害者の居る犯罪になります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。これにより少しでも有利な結果を導くことができるよう活動します。

 

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方がこれまでに複数件の放火事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

 

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

4.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

放火罪は刑罰が重く、ちょっとした出来心で放火をした場合でも、いきなり実刑判決を受けることも考えられます。しかし、被害弁償や示談の成立、環境調整、再犯防止策を真剣に検討することにより、情状によっては執行猶予がつく可能性があります。

大津など滋賀県の放火・失火事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の放火・失火等の犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー