1 起訴後の身体拘束
犯罪を行ったと疑われる人(「被疑者」といいます。)の身体を拘束してその人が犯罪を行なったのかを捜査する場合、逮捕(最長72時間の比較的短期間の身体拘束のことをいいます。)と勾留(逮捕に続いて行われる最大20日間の比較的長期間の身体拘束のことをいいます。)が行われます。
そして、勾留の最終日までに、検察官がその人を裁判にかける(「起訴」といいます。)のかどうかを決めます。
その結果、勾留されたまま起訴されると、その後も勾留という形で身体を拘束されます。
この「勾留」は、起訴前の勾留と同じ名前ですが別物です。期間は2ヶ月ですが更新が認められており、基本的には裁判が終わるまで続くことが多いです。
2 保釈とは
この起訴後の勾留については、保釈を請求することができます。
保釈とは、一定額のお金を預けたうえで、住む場所を限定したり、監督者を決めたりして釈放することをいいます。
そして、この時に預けるお金のことを保釈保証金、住む場所のことを制限住居と呼んでいます。
3 保釈保証金の額
保釈保証金の金額は、事件によってまちまちです。このお金は最終的には返却されるものですが、逃亡してしまった場合には返却されません。そのため、逃亡のおそれが高いと判断された場合には、金額が上がることになります。
通常の事件では150万円から200万円程度と考えられますが、具体的な金額は事案によることになります。
4 保釈のメリットは?
保釈をされると、社会生活に早期復帰できることや、裁判に向けた準備がしっかりできることなどが挙げられます。
5 保釈の流れ
(1)請求
保釈は、身体を拘束されている本人やご家族の方でも請求することができます。
しかし、この人は身体を拘束していなくても逃げたり、証拠を隠したり、被害者や目撃者を脅したりしないと裁判所を納得させなければなりません。ですから、同じ法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が保釈を請求する場合、説得的な請求にするために文書で請求します。この文書を作成するのに、場合によっては1日から2日かかる場合があります。
この文書が完成すると、その文書を裁判所に提出して保釈を請求することになります。
(2)裁判所が判断するまで
裁判所は、保釈の請求がされるとまずは検察官の意見を求めます。検察官も意見を書面にまとめて提出しますから、その日のうちに検察官の意見が出ることもあれば、1日から2日程度かかる場合もあります。
検察官の意見を聞いた上で、追加で弁護士の話を聞く必要がある場合、裁判官が弁護士と面談して話をします。
このようにして裁判所が弁護士と検察官の両方の意見を聞いた後、裁判所が保釈を認めるかどうかの決定をします。
(3)保釈が認められてから
保釈が認められると保釈保証金を納付します。
保釈保証金の納付が確認できると、裁判所から検察官に通知がいき、釈放されることになります。
その後は、裁判の日に自ら出頭してもらうことになります。
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