【事例紹介】禁止区域で性的サービスを提供した事例 東近江市

禁止区域性的サービスを提供する店を営業したとして、風営法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警東近江署は26日、風営法違反(禁止地域営業)の疑いで、同県米原市の個室マッサージ店経営(中略)の女(49)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、風俗店の営業禁止地域となる同県東近江市の店で、不特定の男性に女が性的サービスを行う性風俗業を営んだ疑い。
(9月26日 京都新聞 「【速報】営業禁止地域で風俗店経営、容疑で中国籍の女逮捕」より引用)

性的サービスの提供と規制

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます)第2条6項2号では、「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」店舗型性風俗特殊営業と規定しています。
簡単に説明すると、個室で異性に対して性的サービスを提供するような営業を店舗型性風俗特殊営業といいます。

店舗型性風俗特殊営業はどこでも行えるわけではありません。
風営法では店舗型性風俗特殊営業を営んではいけない区域が規定されています。(風営法第28条)
風営法では図書館や学校の周囲などを禁止区域として規定しています(風営法第28条1項)
ですので、上記のような禁止区域では、店舗型性風俗特殊営業ができないことになります。

今回の事例では、禁止区域にある滋賀県東近江市の店で、女性が男性に性的サービスを行う営業を営んだとされています。
報道では容疑者が個室マッサージ店を経営しているとされていますので、おそらく、事例の東近江市の店も個室が設けられているのでしょう。
個室内で異性に対して性的サービスを提供する営業は店舗型性風俗特殊営業に該当します。
もしかすると、今回の事例の東近江市の店が店舗型性風俗特殊営業にあたるかもしれません。
東近江市の店が店舗型性風俗特殊営業に該当し、かつ、店舗型性風俗特殊営業禁止区域に店があるのであれば風営法違反が成立する可能性が高いでしょう。

店舗型性風俗特殊営業と罰則

禁止区域店舗型性風俗特殊営業を営業し、風営法違反で有罪になった場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(風営法第49条5項、6項)
有罪になると懲役刑が科される可能性があり、禁止区域での店舗型性風俗特殊営業の営業は決して軽い犯罪だとはいえません。

店舗型性風俗特殊営業「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」だと風営法で規定されています。(風営法第2条6項2号)
ですが、風営法では、どういった接触の仕方が性的好奇心に応じた接触なのかが明確に規定されているわけではありません。
ですので、捜査段階では、店舗型性風俗特殊営業にあたると判断されていても、実際には店舗型性風俗特殊営業にはあたらないケースもあるかもしれません。
店舗型性風俗特殊営業にあたらないのであれば、当然、禁止区域でも営業できますので、風営法違反が成立しないことになります。

風営法が規定する性的好奇心に応じた接触にあたるかどうかは、接触の仕方や接触した部位など様々な要因で変化しますから、禁止区域での店舗型性風俗特殊営業風営法違反の疑いをかけられている場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
風営法違反で捜査されている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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