医療事故・医療過誤

1.医療事故とは?

医療の過程で、患者さんが死亡したり、怪我をしてしまった場合、被害者の側から被害届が出されれば、警察の捜査が始まる可能性があります。

 

2.医療事故・医療過誤や医師法で問題となる刑法上の犯罪

医療事故・医療過誤事件では、主に業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)が問題となります。患者さんが、亡くなってしまった場合は「致死罪」、死に至らなかった場合は「致傷罪」が成立することになります。

医療現場でたびたび問題となる安楽死ですが、この場合は、殺人罪または嘱託殺人罪の成立が考えられます。安楽死がどのような場合に認められるかは、判例上明確な定義もなく、医師が行うには非常に危険が多い状況となっています。

 

3.刑事以外の責任について

刑事上の責任は、国が刑罰を科すというものです。

その他にも民事上・行政上の責任が考えられます。

まず、民事上は損害賠償義務、つまり、金銭を支払う義務を負う可能性があります。

一方、行政上の責任として、医師法上①罰金以上の刑を課せられた場合、②医事に関して犯罪又は不正な行為があった場合、③医師の品位を損ねた場合、のいずれかに該当した場合、厚生労働大臣が「戒告」「3年以内の医業停止」「免許の取消し」の処分を行なうことが考えられます。

 

4.医師法違反について

医師免許のない医師でない者が医療行為(医行為)を行った場合には、医師法によって刑事罰に問われます(医師法17条、医師法31条1項1号)。この場合の罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

 

~医療事故・医療過誤、医師法違反事件における弁護活動~

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。

業務上過失致死傷・致死罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

2.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

3.業務上過失致死傷罪が成立しない主張

仮に患者の方が死亡してしまっても、医師に人を死に至らしめる故意又は過失がなければ、犯罪は成立しません。また、医師の行為と死傷結果との間に因果関係がなければ犯罪は成立しません。本罪の成立を争う場合の多くが、医師の過失の有無や結果との因果関係を争うものです。

また、公判では専門家証人に対する尋問がポイントとなってきます。

弁護士は、客観的な証拠に基づいてご依頼者の立場に立って主張・立証し、不起訴処分・無罪判決の獲得を目指します。

大津など滋賀県の医療事故、医療過誤、医師法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の医療事件・医療犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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