児童買春事件で釈放を求める弁護活動

児童買春事件で釈放を求める弁護活動

児童買春事件釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

〜事例〜

滋賀県高島市に住んでいる会社員のAさんは、配信アプリを通じて知り合った15~17歳の女子高生数人と、お金を渡して性行為をする、いわゆる児童買春行為を繰り返していました。
するとある日、Aさんと性行為をした女子高生の1人が滋賀県高島警察署に補導されたことをきっかけとして、Aさんの児童買春行為も発覚してしまいました。
そしてAさんは、滋賀県高島警察署児童買春をしたことによる児童買春禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが児童買春の容疑で逮捕されたことが会社に知られてしまうと解雇されてしまうのではないかと不安に思い、児童買春などの性犯罪にも強い弁護士釈放を求める弁護活動を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童買春事件

児童買春と聞いて、皆さんはどのようなイメージを思い浮かべられるでしょうか。
「お金を渡して未成年と性的な行為をすること」と認識されている方が多いかもしれません。
そのイメージは全く間違っているものではありませんが、法律には以下のように定められています。

児童買春禁止法第2条
第1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
第2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
第1号 児童
第2号 児童に対する性交等の周旋をした者
第3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

同法第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

すなわち、法律上正確には、児童買春とは「18歳未満の児童」に対して「対償を渡し」、あるいは「渡す約束」をして、「児童と性交等(性交若しくは性交類似行為等)を行うこと」を言います。
ここで注意しなければいけないのは、児童買春禁止法では「対償」を金銭だけに限定していないこと、さらにその「対償」を渡すだけでなく渡す約束をした場合でも児童買春であるとしていることです。
例えば、多くの方がイメージするであろう、児童にお金を渡して性交等をする行為が児童買春に当てはまることはもちろん、お金を渡す約束をして性交等をすることも、バッグやアクセサリーなどの物を渡したり渡す約束をしたりして性交等をすることも、食事を奢ることと引き換えに性交等をすることも児童買春となるのです。
今回のAさんは、お金を支払って児童である18歳未満の者と性交等をしていたため、児童買春行為による児童買春禁止法違反となります。

なお、児童買春以外にも、児童と性交等を行った場合、児童福祉法違反や各都道府県の青少年健全育成条例違反(いわゆる「淫行」)などに当てはまり、警察による捜査を受けることや場合によっては逮捕されてしまうことが考えられます。
その他、児童が13歳未満であった場合や児童の同意がなかった場合に性交等をしていれば、刑法の強制性交等罪や強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。

・釈放を求める弁護活動

今回のAさんのように、釈放が叶わなければ仕事を失ってしまうかもしれないと不安を抱える方は多くいらっしゃいます。
釈放を求めるには、逮捕直後から釈放を認めてもらうための環境づくりや証拠集めをしていかなければいけませんが、それには刑事事件の知識や経験が不可欠です。
示談交渉などの被害者対応を迅速に進めることも効果的でしょう。
そうして集めた証拠を適切に使って釈放を求める主張をタイミングよくしていかなければいけません。

だからこそ、釈放を求める活動は刑事事件の専門家である弁護士に依頼することが効果的です。
例えば、今回のAさんの児童買春事件では、被害者である児童が存在しますから、児童の保護者への謝罪ができないか、弁護士が捜査機関を通じて打診していくことが考えられます。
被害者対応をすることができれば、被疑者と被害者の接触リスクを減らすことが示しやすくなりますから、釈放を求める活動にも有効ということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件にお困りの方、釈放を求めて活動してほしいという方のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽に0120ー631ー881までお電話ください。

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