車やバイクを運転していて不注意で人身事故や死亡事故を起こした場合は、以下のとおり自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)によって規制処罰の対象になります。
【自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律】
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(無免許運転による加重)
第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。
3 第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。
4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
1 危険運転致傷罪
(1)危険運転致死傷罪とは?
危険運転致死傷罪が適用されるのは、①一定の類型に当てはまる場合②人が死亡・負傷した場合です。
(2)危険運転致死傷罪が成立する条件
まず、次のような類型のいずれかに当たる必要があります。なお、いずれの類型であっても、自分が以下の類型に該当するような行為を行っているという認識が必要になります。
①酩酊運転(2条1号)
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」である場合です。
ここでの薬物は、違法薬物(覚せい剤や大麻等)に限られず、睡眠薬等の医薬品も含まれます。
正常な運転が困難な状態とは、危険を的確に把握し、対処することができない状態のことを指すとされています。
②制御困難運転(2条2号)
進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させ、よって、人を死傷させる罪です。
速度違反のように、何キロオーバーということが数値で決まっているわけではなく、道路状況や事故状況に応じて判断されます。
③未熟運転(2条3号)
進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって、人を死傷させる罪です。
「進行を制御する技能を有しない」とは、基本的な自動車操作の技能を有しないことをいいます。技能の有無が問題とされるので、免許の有無を基準として判断せず、実際に技能がどの程度あったのかという観点から判断されます。
④妨害運転致死傷(2条4号)
人または車の通行を妨害する目的で、通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって、人を死傷させる罪です。
幅寄せ行為やあおり行為がこれに該当します。
本罪の成立には、妨害の目的が必要ですが、妨害の目的とは、相手に急ブレーキを踏ませようとするといった自由かつ安全な通行を妨げる目的を言います。単に交通事情によりやむを得ず割り込んでしまった場合には、このような目的がないと判断されます。
⑤信号無視運転致死傷(2条5号)
赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって、人を死傷させる罪です。
「殊更に無視」とは、赤信号であることを認識している場合のみでなく、およそ赤色信号標識に従う意思のない場合をいいます。例えば、赤色信号であることを見過ごした場合は「殊更に無視」にはあたらないこととなります。
⑥通行禁止道路運転(2条6号)
通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる場合です。
2 準危険運転致死傷罪(3条1項)
アルコールや薬物、あるいは一定の病気による影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物、あるいはその病気の影響により、正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に成立します。
危険運転致死傷と比較して、「正常な運転に支障が生じるおそれ」で足りるとなっています。それに伴い、本人の認識としても、このおそれがあればよいということになります。
3 アルコール等影響発覚免脱罪
アルコール又は薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で事故を起こし、人を死傷させた場合に、運転当時のアルコール又は薬物の影響の有無や程度が発覚することを免れる目的で、さらにアルコールを摂取、あるいは、その場から離れアルコール又は薬物の濃度を減少させること等をした場合に成立します。
飲酒運転で事故を起こした後、現場から逃走し、数時間おいてから出頭すると、体内からアルコールが抜け、飲酒運転の立証が困難になります。このような逃げ得を防ぐため、この罪が作られました。
4 過失運転致死傷(5条)
前方不注視やスピード違反などの過失により、自動車事故で人を負傷させたり、死亡させたりする場合に成立します。
5 無免許による加重(6条)
無免許の場合は、各罪の法定刑がそれぞれ引き上げられます(ただし、未熟運転の罪は除く)。
~人身事故・死亡事故における弁護活動~
①人身事故・死亡事故に至る経緯・事件の全体像の把握
人身事故・死亡事故で警察に検挙・逮捕され刑事事件となった場合、初犯の過失運転致死傷罪で、かつ被害が軽微であったり、過失の態様が軽微であったりする場合は、罰金で済むことも考えられます。
しかし、危険運転致死傷罪や発覚免脱罪は、刑事事件の中でも重い法定刑が規定されています。そのため、危険運転致死傷罪や発覚免脱罪の場合、起訴されると正式裁判になってしまいます。裁判所での審理の結果、懲役の実刑判決が言い渡されることになれば、刑務所に入ることとなります。
弁護士は、人身事故・死亡事故に至った経緯や動機、当時の状況、その他の事情を精査し全体像を把握した上、適切な弁護方針をご案内いたします。逮捕直後から、人身事故・死亡事故に強い弁護士が弁護を引き受けることで、一貫した弁護活動を行うことができます。
②裁判員裁判への対応
危険運転致死罪の場合、故意の犯罪により人を死亡させたことになるので、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判の場合、裁判を開く前に公判前整理手続が開かれ、弁護側は検察官から捜査資料の開示を受けることができます。この時、適切な捜査資料の開示を受けることができれば、その後の弁護側の主張に利することができます。
③不起訴処分や刑の減軽・執行猶予の獲得
人身事故・死亡事故は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
また、仮に連絡先を知っていたとしても、相手方の被害感情が強い場合、直接被疑者が被害者と交渉を行うのは非常に困難であるといえます。
一方、弁護士を通じれば、検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
④早期の身柄解放
人身事故・死亡事故で警察に逮捕・勾留された場合、容疑者・被告人が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。早期に釈放されることで、会社や学校を長期間休まずに済み、その後の社会復帰がスムーズに行いやすくすることができます。
⑤環境調整
重大事故を起こした場合や交通事故の前科がある場合は、運転免許を返納した上で車を売却する等の検討も視野に入ってきます。また、職場の近くに転居するなど車を使わなくても生活できるよう環境を調整していく必要があります。
環境調整のための様々なアドバイスを致します。
大津など滋賀県で車両による人身事故・死亡事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の様々な交通犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。