[事例紹介]滋賀県で起きた貸金業法違反・出資法違反事件

[事例紹介]滋賀県で起きた貸金業法違反・出資法違反事件

滋賀県で起きた貸金業法違反・出資法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

滋賀県警彦根署などは21日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(高金利)の疑いで、滋賀県長浜市、無職の男(63)を逮捕した。
逮捕容疑は、貸金業の登録を受けずに、2020年1月~昨年6月ごろ、長浜市内などで、彦根市の会社員男性(59)ら3人に7回にわたり現金計約71万円を貸し付け、この3人から法定年利を超える計約9万円の利息を受け取った疑い。 
同署によると、調べに対し、「商売ではなく、個人間の貸し借りだった」などと容疑を否認しているという。
(6月21日 京都新聞  「無登録で71万円貸し付け、法定年利超える利息受け取る 容疑で無職男逮捕」より引用)

賃金業法

貸金業を営むには内閣総理大臣や都道府県知事の登録を受ける必要があります。(貸金業法第3条)
ですので、無登録での貸金業の営業は禁止されています。(貸金業法第11条)
無登録の状態で貸金業を営んだ場合には、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金に処されます。(貸金業法第47条)

出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)

高金利による貸付けをした場合は、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)第5条で処罰されます。

出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)第5条
1、金銭の貸付けを行う者が、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
当該割合を超える割合による利息を受領し、またはその支払いを要求した者も、同様とする。
2、前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、またはその支払いを要求した者も、同様とする。
3、前2項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、またはその支払いを要求した者も、同様とする。

今回の事例の男性が出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)違反で有罪となった場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処されることになります。

貸金法違反・出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)違反の裁判例

貸金法違反と出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)違反の裁判例を紹介します。

被告人は暴力団に属し、無登録で貸金業を行い、高金利を受領する契約を行なっていました。
被告人は貸金業違反・貸金法違反と出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)違反・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)で起訴されました。
裁判の結果、被告人は懲役3年および罰金100万円執行猶予5年に処されました。(平成29年1月11日 広島高等裁判所岡山支部)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件・刑事事件を中心に取り扱っております
貸金業法違反・出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)違反で逮捕・捜査された場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー