【事例紹介】商業施設内の女性用トイレに入り個室ドアを開け閉めしたとして逮捕された事例
商業施設内の女性用トイレに侵入したとして、建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
正当な理由なく女性用トイレの中に入ったとして71歳のアルバイト従業員の男が建造物侵入の容疑で17日逮捕されました。
(中略)
草津警察署によりますと、男は(中略)、滋賀県草津市内の商業施設内にある女性用トイレに正当な理由なく入った建造物侵入の疑いがもたれています。
商業施設の関係者から警察に「女性用トイレの中で個室トイレのドアを開けたり閉めたりする男性がいる」との通報があったもので、警察が防犯カメラや聞き取りなどの捜査を行い容疑者を特定、17日逮捕しました。
(後略)
(6月18日 チューリップテレビ 「“女性用トイレでドアを開けたり閉めたり…” 71歳アルバイトの男を逮捕 建造物侵入の疑い 富山」より地名・警察署名を変更して引用しています。)
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は簡単に説明すると、建造物に正当な理由や所有者の許可なく侵入すると成立する犯罪です。
建造物は、住居や邸宅を除いた建物を指します。
住居とは人が住んでいる家や宿泊しているホテルの一室など人が現在生活をしている建物のことをいい、邸宅とは空き家や使用されていない別荘など人が住む目的で建てられた建物で人が現在生活をしていない建物を指します。
建造物は上記の住居、邸宅を除いた建物ですので、お店や学校などが建造物に該当します。
今回の事例では、容疑者の男性が商業施設内の女性用トイレに正当な理由なく侵入したとされています。
商業施設内のトイレは商業施設利用者であれば誰でも使用できそうですが、男性が女性用トイレに侵入すると罪に問われるのでしょうか。
女性用トイレは人が住むために建てられているわけではありませんので、建造物にあたると考えられます。
また、報道によると、容疑者は女性用トイレの個室ドアを開けたり閉めたりしていていたようで、このドアを開け閉めする行為は女性用トイレに入る正当な理由には当たらないでしょう。
加えて、女性用トイレとして性別を限定している以上、当該女性用トイレは男性の使用を許可していなかったと考えられます。
ですので、実際に容疑者が正当な理由なく女性用トイレに侵入したのであれば、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
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