自首・出頭したい

1 「自首」とは

「自首」とは、警察などの捜査機関に発覚する前に、犯人が警察などの捜査機関に対し、自分が犯罪を行ったことを申告し、処分を委ねる意思を示すことをいいます。

そして、「自首」が成立すると、裁判官の裁量により刑が減軽されることがあります。つまり、必ず刑罰が減軽されるわけではありません。

「自首」が成立するかどうかでポイントとなるのは、「警察などの捜査機関に発覚する前」と言えるかどうかです。犯罪事実が発覚していても、犯人が発覚していなければ「自首」は成立しますが、単に所在不明であった場合には「自首」は成立しません。

 

2 「自首」と「出頭」との違い

「出頭」とは、犯罪事実や容疑者がすでに発覚している状態で、犯人自ら警察に出向くことをいいます。これは法律用語ではありません。「自首」とは異なり、裁判官の裁量により刑が減軽されることが法律上規定されていません。ただし、出頭することで反省していると考えられて、結果的に刑罰が軽くなる可能性はあります。

結局のところ、「自首」であっても、「出頭」であっても、絶対ではありませんが、最終的な刑罰が軽くなる可能性がある点は共通です。

 

3 「自首」・「出頭」のメリット

まず、「自首」や「出頭」が行われると最終的な刑罰が軽くなる可能性があるというメリットがあります。

また、犯罪の性質にもよりますが、事実上、「自首」や「出頭」によって逮捕・勾留されにくくなるというメリットもあります。なぜならば、「自首」や「出頭」をするような人であれば、逃亡したり、証拠を隠したり、被害者や目撃者などを脅したりしないだろうと警察などの捜査機関も考えるからです。

 

4 「自首」・「出頭」のデメリット

一番のデメリットは、事件が起こったことが警察などの捜査機関に発覚するということです。そのまま「自首」や「出頭」をせずに放っておけば、警察などの捜査機関が動かなったかもしれないのに、「自首」や「出頭」により事件が発覚し、処分がされる可能性があることです。

ただ、この場合であっても、それぞれの犯罪の公訴時効がくるまで放置しておく必要があり、精神面で負担はあるでしょう。

また、ごく一部の例外を除き、あくまでも任意的に減軽がなされるにすぎないという点も注意が必要です。

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