器物損壊

【器物損壊罪(刑法261条)】

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(1)器物損壊罪とは

器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立します。

ただし、「損壊」したものが、公用文書等、私用文書等、建造物等の場合は、より重い特別な罪に当たりますので、器物損壊罪は成立しません。

それぞれ次の罪に当たります。

【公用文書等毀棄(刑法258条)】

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

【私用文書等毀棄(刑法259条)】

権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。

【建造物等損壊及び同致死傷(刑法260条)】

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 

(2)器物損壊罪が成立する条件

器物損壊罪が成立するためには、「損壊」と言えなければなりません。

「損壊」に物を物理的に壊してしまう場合、例えば皿を割ってしまうことが含まれるのは分かると思います。

しかし、それ以外の場合でも器物損壊罪に該当する場合があると考えられています。

この「損壊」は、物の効用を害する一切の行為が含まれると解釈されています。簡単にいえば、「その物の物理的・心理的に使えなくする」という行為です。

後者の「心理的に使えなくする」場合として、過去に裁判になった事例として、食器に放尿するといったものがありました。物理的には食器は壊れていませんが、心理的にはその食器は使いたくなくなりますので、心理的に使えない場合として器物損壊罪が成立します。

条文の後半の「傷害した」という言葉は、動物が対象となっています。

他人の動物を傷つけた場合には器物損壊罪が成立します。

なお、他人の動物でなかったとしても、動物愛護法違反に問われる可能性はあります。

 

(3)器物損壊罪の告訴

器物損壊罪は、親告罪といって、告訴がなければ起訴することができません。器物損壊罪の告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています。

器物損壊罪で逮捕されたり、取調べを受けたりした場合でも、被害者等から告訴の取消しをしてもらうことができれば、裁判を受けることはありません。告訴の取消しをしてもらうためには、示談できるかどうかが重要になってきます。

 

~器物損壊罪における弁護活動~

器物損壊罪は、刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられます。もちろん、被害の大きさにもよりますが、多くは罰金や科料の処分となることが見込まれる事件類型です。また、事案によれば不起訴処分で終結する可能性もあります。

事件の穏便な解決のためには、早期の弁護活動が重要です。特に、器物損壊罪は親告罪とされていますから、被害者との早期の示談が有効です。被害届が出される前であれば、そもそも事件として立件されるのを防ぐことが出来ます。また、被害者の方に、告訴に踏み切るのをやめてもらったり、告訴を取り下げてもらったりすることで、不起訴処分を得ることが可能です。

大津など滋賀県の器物損壊事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の様々な器物損壊事件について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー