刑事裁判の流れ

1 人定質問

刑事裁判が始まると、裁判官の前にいる被告人(裁判にかけられている人)が、人違いではないかを確かめます。この手続きを人定質問と呼びます。

具体的には、氏名・生年月日・住所・本籍(国籍)などを尋ねることとなります。

特に本籍は答えられない方もいますが、そのような場合には裁判官が起訴状に記載されている本籍地を読み上げ、それで間違いないかを確認することとなります。

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2 起訴状朗読

次に、検察官が起訴状を読み上げます。起訴状には、裁判にかけられている事実が書かれています。

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3 黙秘権告知

その後、裁判官から黙秘権があることを告げられます。

黙秘権とは、被告人に対する質問に対し、一切答えなくてもよいという権利です。もちろん、答えたい質問にだけ答え、答えたくないものには答えないということもできます。

これに加え、裁判官からは、答えた以上は、その内容は有利にも不利にも考慮されることを注意されます。

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4 罪状認否

ここまでを踏まえて、裁判官から、まず被告人に対し、読み上げられた起訴状に間違いがないか確認されます。これを罪状認否といいます。

次に、弁護人も同じように間違いがないかを聞かれます。

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5 冒頭陳述

その後、検察官が証拠により証明しようとする事実を読み上げます。これを冒頭陳述と言います。

冒頭陳述は、通常、検察官だけが行いますが、事件の内容によっては弁護人も冒頭陳述を行うことがあります。

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6 証拠調べ手続

次に、検察官が証拠を提出します。最初に書類や物が提出され、書類の内容が読み上げられたり、物が裁判官に提示されたりします。

検察官が証拠を提出し終わると、弁護人が証拠を提出することとなります。

書類や物の証拠調べが終わると、証人に対する尋問や被告人本人に対する質問が行われます。

尋問や質問の順番は、原則として、検察官が請求した証人の場合は検察官→弁護人→検察官→裁判官、弁護人が請求した証人や被告人本人への質問の場合は弁護人→検察官→弁護人→裁判官で行われます。

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7 論告・求刑

証拠調べが終わると、検察官が事件に対する意見などを説明します。これが論告です。

そして、論告の最後には、被告人に科すべき刑を述べることとなっています。

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8 最終弁論・意見陳述

そして、弁護側も事件に対する見方を説明します。被告人が罪を認めている事件であっても、被告人に有利な事情を述べ、少しでも処分が軽くなるように意見を述べることとなります。

弁護人が意見を言い終わると、最後に被告人自身が発言する機会を与えられ、事件に対する意見を述べます。

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9 判決言渡し

判決言渡しは、被告人が意見陳述をした日とは別の日に行われます。

判決言渡しの日には、判決を言い渡した後、14日以内に控訴できる旨を伝え、そのまま裁判が終了となります。

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