公然わいせつ事件の逮捕に対応

公然わいせつ事件の逮捕に対応

公然わいせつ事件逮捕への対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県彦根市に住む会社員のAさんは、仕事などでストレスがたまり、滋賀県彦根市内の路上で通行人Wさんに向けて自身の下半身を露出する、いわゆる露出狂のような行為をしてしまいました。
Wさんの通報により滋賀県彦根警察署の警察官が駆け付け、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、ひとまず事情を知りたいと滋賀県彦根警察署に行きましたが、Aさんに会うことはかないませんでした。
そこでAさんの両親は、滋賀県逮捕に対応している弁護士に接見を依頼すると、公然わいせつ事件への対応についても相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている犯罪です。
今回のAさんのようないわゆる露出狂のような行為は、多くの場合公然わいせつ罪となります。

刑法第174条(公然わいせつ罪)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪の言う「公然と」とは、不特定又は多数の人が認識しうる状態をいい、実際に認識される必要はありません。
つまり、例えば普段は人通りの多い道路でわいせつな行為をしたがたまたまその時に通行人がいなかったために誰もわいせつ行為を目撃しなかった、という場合でも公然わいせつ罪は成立することになります。
普段は人通りの多い道路であれば、そこは不特定又は多数の人が認識しうる状態であるといえるためです。
もっとも、目撃者が全くいないのであれば、刑事事件化するきっかけがないと考えられます。
ただし、防犯カメラの映像等から捜査が始まる可能性もあるため、たとえ人がいなくとも公然わいせつ罪にあたりうる行為は避けるべきでしょう。

そして、公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを言うとされています。
いわゆる露出狂のように、相手に自分の下半身を見せつけるような行為は、一般的に相手の羞恥心を害する
ものであると考えられます。
ですから、今回のAさんの行為も公然わいせつ罪の「わいせつな行為」であるといえるでしょう。

こうしたことから、今回のAさんには公然わいせつ罪が成立すると考えられるのです。

・公然わいせつ事件の弁護活動

実は、法律上公然わいせつ罪には被害者が存在しないとされています。
公然わいせつ罪は社会の秩序を守るための犯罪とされているため、あえて被害者をあげるのであれば乱された社会の秩序ということになるのです。
ですから、本来公然わいせつ事件では示談をして被害者と当事者同士で解決するということはできないと考えられるのです。

しかし、公然わいせつ事件では、今回の事例のWさんのように、公然わいせつ行為を目撃したことで実質的に被害を受けた人も存在します。
そのため、Wさんのような立ち位置の人へ被害弁償をし謝罪するという活動が考えられます。

また、Aさんのようにストレスで公然わいせつ行為をしてしまった場合、今後再犯を繰り返さないためにストレスの発散法等を見直すことで再犯防止策を立てることも重要です。
カウンセリングなどで専門家の力を借りることも有効な手段の1つでしょう。
弁護士と相談しながら考えていくことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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