脅迫・強要

1 脅迫罪

【脅迫罪(刑法222条)】

1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(1)脅迫罪とは

脅迫罪とは、一般人が恐怖するような言葉を相手に告げた場合に成立する犯罪です。

 

(2)脅迫罪が成立する条件

「脅迫」といえるためには、一般人が畏怖、つまり、恐怖するほどの害悪を告げている必要があります。

そのため、害悪を告げられた相手が実際に恐怖すること必要まではありません。

一方で、一般人であれば恐怖しない程度の害悪であっても、相手は恐怖するだろうとわかってその害悪を告げた場合には、脅迫罪が成立することになります。例えば、害悪を告げた相手が極度の心配性だとわかっていた場合などです。

また、告げる害の内容にも限定があります。

害を告げる者の意思では左右できない事情、例えば天変地異などを告げても「脅迫」にはなりません。

そして、告げる害は、犯罪でなくてもいいですが、少なくとも違法なものである必要があります。そのため、スーパーで万引きをした人に対して、「警察に言うぞ」と言ったとしても、実際に警察に言うつもりがあれば何ら違法ではありませんから、「脅迫」にはなりません。一方で、警察に言うつもりは全く無いのに、相手を恐怖させるためだけに「警察に言うぞ」と言ったのであれば、「脅迫」に当たります。

 

2 強要罪

【強要罪(刑法223条)】

1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

(1)強要罪とは

強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことをさせた場合に成立する犯罪です。

強要罪が成立する場合、脅迫罪などと異なり、罰金刑が法律上定められていません。そのため、起訴(裁判にかけることをいいます。)されて有罪になる場合には、必ず懲役刑が言い渡されることになります。

 

(2)強要罪が成立する条件

強要罪が成立するためには、まず「脅迫」か「暴行」を行なっている必要があります。

ここにいう「脅迫」は、脅迫罪の「脅迫」と同じです。

ここにいう「暴行」は、相手方の身体に対するもののみでなく、相手方に向けられていれば物に対するものも含まれます。そのため、暴行罪よりも広く考えられています。

そして、「脅迫」や「暴行」の結果、相手に「義務のないことを行わせ」たり、「権利の行使を妨害した」りする必要があります。

ここにいう「義務のないことを行わせ」るとは、例えば、謝罪文を書かせたり、土下座させたりすることをいいます。

そして、「権利の行使を妨害」するとは、例えば、警察に告訴できる権利を持っている人に告訴させないようにすることなどをいいます。

 

~脅迫事件・強要事件における弁護活動~

1.早期の示談成立

脅迫事件・強要事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。不起訴処分を受けると前科が付かなくて済みます。また、脅迫罪では起訴されたとしても略式起訴ですむ可能性があります。しかし、強要罪では罰金刑がないため、略式起訴の可能性がなく、早期に示談して不起訴処分を得なければ裁判を受けなければならなくなり、負担が大きくなってしまいます。

できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

 

2.早期の身柄開放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

3.脅迫行為・強要行為不成立の主張

被疑者が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは行為そのものは認めるものの法律で禁止される脅迫行為や強要行為には当たらないと考えられる場合、弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をします。

脅迫行為・強要行為をしていないにもかかわらず、脅迫事件・強要事件の容疑で捜査機関に捜査され、又は逮捕された方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大津など滋賀県の脅迫強要事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の様々な脅迫強要事件について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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