不同意性交等(旧強姦・強制性交等)ほか

1 不同意性交等罪

【不同意性交等罪(刑法177条)】

177条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、こう門性交、口くう性交又はちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
 
176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 

(1)不同意性交等罪とは

不同意性交等罪は、法律の改正前は強制性交等罪、強姦罪と呼ばれていたものです。通常の性交だけでなく、肛門性交やいわゆるフェラチオも含まれるほか、法改正で膣、肛門に異物を挿入することも不同意性交等罪が成立し得ることになりました。

 

(2)不同意性交等罪が成立する条件

ア 被害者が16歳以上の場合

不同意性交等罪は、大きく分けて2つの種類があります。分ける基準は、被害者が16歳以上か16歳未満かどうかです。

被害者が16歳以上の場合、「暴行又は脅迫」をふくめて、刑法176条1項で挙げられている8つの要件に当たるか、それに類する事情があって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、「性交等」をしたときに、不同意性交等罪が成立します。

① 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
ここでいう「暴行又は脅迫」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」て性交等を行っていれば、不同意性交等罪が成立することになります。
 
② 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 

「心身の障害」とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害を意味し、その程度は問わず、一時的な障害も含みます。

「心身に障害を生じさせること」は、例えば、行為者自身が、被害者に対し、脅迫以外の手段で強いストレスを与えるなどして、一時的な精神症状を引き起こさせる行為などを想定したものです。

③ アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
アルコール等窃取や、その影響があるときに本要件の成立の可能性があります。その酩酊の程度は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」たかどうかを検討することになります。
 
④ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
睡眠による意識不明瞭の程度も、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」たかどうかを検討することになります。
 
⑤ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
「拒絶するいとまを与えないこと」は、例えば、行為者自身が被害者の気をそらすような発言をして、その隙に胸を触る行為や、気付かれないように性交等を行うなどを想定したものです。
 
⑥ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
「予想と異なる事態」には、性的行為が行われるかどうかに関する予想が実際と異なった場合のほか、行為者の態度や言動、周囲の状況、性的行為が持ち掛けられたタイミングなどについて予想と異なる点がある場合なども含みます。
 
⑦ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
虐待というのは、物理的又は精神的にひどい取扱いをすることをいいます。典型的には、殴る・蹴るといった暴力を振るう身体的虐待、あるいは親が子に対して性的行為をする性的虐待のほか、いわゆるネグレクトや、ほかの兄弟姉妹との間で著しい差別的取扱いをしたり、ほかの家族に対する暴力を見せるなどの心理的な虐待、こういったものが該当します。
そのため、必ずしも加害者―被害者が親族間でなければならないというものではありません。
 
⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
「社会的関係」としては、例えば、祖父母と孫、おじ・おばとおい・めい、兄弟姉妹といった家族関係、あるいは上司と部下、先輩と後輩、教師と学生、コーチと教え子、介護施設職員と入通所者といった、上下関係が感じられるそうな社会生活上の人間関係が広く含まれます。
 
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
 
上記の8要件のほか、行為や相手方について誤信をさせたり、誤信をしているのに乗じて性交等をした場合も不同意性交等罪が成立します。
想定されるのは、マッサージの施術と称して性交等行為を行うようなこと、この人が相手なら性交等行為をしてもいいと思っているときに、別の人が暗闇で入れ替わって性交等行為を行うようなことです。
 
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

イ 被害者が16歳未満の場合

被害者が16歳未満の場合、性交等さえ行えば無条件で不同意性交等罪が成立します。そのため、16歳未満の被害者が同意をしていたとしても、不同意性交等罪が成立します。16歳未満の人には、性交等について承諾する能力がないと考えられるからです。

ただし、性交等をした人の生まれた日が、された人が生まれた日から5年間経っていなければ、性交等に同意がある限り不同意性交等は成立しません。

 

2 監護者性交等罪

【監護者性交等罪】

十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

監護者不同意性交等罪とは、行為者が被害者を現に監護する者であることであるという影響力を用いて、18歳未満の被害者に対して性交等をした場合に成立します。

具体的には、内縁の夫が内縁の妻の連れ子に対して性交を行うような場合を想定しています。

 

3 不同意性交等致傷罪

【不同意性交等致死傷罪(刑法181条2項)】

第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

簡単に言うと「不同意性交等をして怪我・死亡させた場合」です。

死傷結果は、性交行為から生じた場合のみでなく、手段たる暴行・脅迫から生じた場合や、死傷の結果との相当因果関係がある場合も含むと考えられています。

具体的には、被害者が逃走中に転倒して負傷した場合が含まれます。

 

~不同意性交等事件における弁護活動~ 

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手するとともに、検察官と交渉し、不起訴処分を目指します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件(性行為について合意があったことを主張する場合等)では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

 

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な判決がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。
    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。
  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

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