強制わいせつ

1 強制わいせつ罪

【強制わいせつ罪(刑法176条)】

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(1)強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪とは、一定の条件を満たす場合に、わいせつな行為をすると成立する犯罪です。

 

(2)強制わいせつ罪が成立する条件

ア 被害者が13歳以上の場合

強制わいせつ罪は、大きく分けて2つの種類があります。分ける基準は、被害者が13歳以上か13歳未満かどうかです。

まず、「わいせつな行為」に当たるものとしては、無理やりキスをしたり、陰部に触れたりすることなどがあげられます。もっとも、性交でなくても、肛門性交やいわゆるフェラチオは後述の強制性交等罪に該当することになります。

被害者が13歳以上の場合、「暴行又は脅迫」が行われている場合に強制わいせつ罪が成立します。

ここでいう「暴行又は脅迫」は、被害者が反抗することを著しく困難にさせる程度のものである必要があります。

注意が必要なのは、「暴行」に当たる行為と「わいせつな行為」とが同じ行為であっても、強制わいせつ罪は成立します。例えば、すれ違いざまに女性の胸を触る行為であっても、強制わいせつ罪は成立します。

イ 被害者が13歳未満の場合

被害者が13歳未満の場合、「暴行又は脅迫」は必要ありません。

そのため、13歳未満の被害者が同意をしていたとしても、強制わいせつ罪が成立します。13歳未満の人には、わいせつな行為について承諾する能力がないと考えられるからです。

 

2 準強制わいせつ罪

【準強制わいせつ罪(刑法178条1項)】

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

(1)準強制わいせつ罪とは

準強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫は用いないが、被害者が抵抗困難な状態にあることを利用してわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

 

(2)準強制わいせつ罪が成立する条件

準強制わいせつ罪が成立するには、被害者が抵抗困難な状態、つまり、「心神喪失」か「抗拒不能」である必要があります。

「心神喪失」とは、自分の性的自由が侵害されていることについての認識がない場合をいいます。例えば、寝ていたり、失神していたり、泥酔していたりする場合です。

「抗拒不能」とは、性的自由が侵害されている認識はあるが、物理的か心理的に抵抗できないか抵抗が著しく困難な場合をいいます。例えば、ある宗教の信者である被害者が、教祖である加害者に指示に従わないと地獄に落ちると言われて従った場合などです。

 

3 監護者わいせつ罪

【監護者わいせつ罪(刑法179条1項)】

十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

監護者わいせつ罪とは、行為者が被害者を現に監護する者であることであるという影響力を用いて、18歳未満の被害者に対してわいせつな行為をした場合に成立します。

 

4 強制わいせつ等致死傷罪

【強制わいせつ等致死傷罪(刑法181条1項)】

第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

簡単にいうと、強制わいせつをして怪我をさせたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。死傷の結果は、わいせつ行為から生じた場合に限られず、その手段である暴行又は脅迫行為によって生じた場合も含まれます。

 

~強制わいせつ事件における弁護活動~ 

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手するとともに、不起訴処分など有利な結果を導けるよう活動します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

 

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。
    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。
  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

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