マンション植え込みへのポイ捨て不法投棄事件

マンション植え込みへのポイ捨て不法投棄事件

滋賀県守山市に住んでいるAさんは、自宅へ帰る途中にあるマンションVの植え込みに、中身を飲み切ったペットボトルや菓子の袋などをポイ捨てしていました。
するとある日、植え込みに「不法投棄禁止」という看板が立っていることに気が付きましたが、Aさんは「ポイ捨て程度なら大丈夫だろう」と大して気にもせずポイ捨てを継続していました。
後日、Aさんが帰路についていると、滋賀県守山警察署の警察官がAさんに声をかけ、「不法投棄の容疑がかかっています。警察署で話を聞かせてください」と言ってきました。
その日は話を聞かれて帰されたAさんですが、その後自分がどうなるのか不安になり、滋賀県刑事事件に対応している弁護士の初回無料法律相談を利用し、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・植え込みへのポイ捨てで不法投棄

不法投棄という単語を聞くと、会社ぐるみで産業廃棄物を山等に大量に捨てているような不法投棄事件を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
しかし、Aさんのようなポイ捨てであっても「不法投棄」となります。
そして、この不法投棄廃掃法違反という犯罪になります。

廃掃法とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称で、その名前の通り、ごみの適切な処理やそれによって生活環境を清潔に保つことを目的として定められている法律です。
今回問題となっている不法投棄についても、この廃掃法の中で規制がなされています。

廃掃法16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

不法投棄を禁止している廃掃法の条文はとてもシンプルなものです。
「みだりに」とは、むやみやたらに、という意味ですから、自治体などによる規定に背いてむやみやたらとごみを捨ててはいけない、ということになります。
今回のAさんは、マンションの植え込みにペットボトルや菓子の袋といったごみをポイ捨てし、捨ててきてしまっているのですから、廃掃法のこの条文に違反する不法投棄を行ったと考えられます。
やろうと思えば気軽にできてしまうポイ捨ても、この不法投棄に当たり犯罪となることに注意が必要なのです。

ここで、不法投棄は業者や会社がいわゆる産業廃棄物を山などに捨てる行為を言うのではないか、と思われる方がいるかもしれません。
確かに、先ほど触れたように、私たちがニュースなどでよく目にする不法投棄事件は、業者や会社が産業廃棄物を捨てるという態様のものが多いイメージがあります。
しかし、廃掃法のいう「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」のことであるとされています(廃掃法2条柱書)。
つまり、企業が出した産業廃棄物以外のごみ、例えば家庭ごみでも、廃掃法の「廃棄物」に該当することになります。
このことから、Aさんがポイ捨てしたペットボトルや菓子の袋といったごみも、廃掃法上の「廃棄物」であると言えますから、廃掃法の規制対象ということになるのです。
不法投棄をして廃掃法違反となれば、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる可能性があります(廃掃法25条1項14号)。

こうした不法投棄による廃掃法違反事件では、例えば不法投棄先に対して迷惑料を支払って謝罪したり、不法投棄した物を処理して原状回復を行ったりする活動が考えられます。
ただし、相手方との交渉を行ったり、そうした活動を効果的に主張に取り入れていくためには、経験や専門的知識が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不法投棄による廃掃法違反事件のご依頼も承っています。
身体拘束されてしまった方向けの初回接見サービスや、初回無料の法律相談は、24時間365日、お問い合わせが可能です(0120-631-881)。
ポイ捨て不法投棄による廃掃法違反に限らず、滋賀県刑事事件でお困りの際は、遠慮なくお電話ください。

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