マッサージで準強制わいせつ事件に
マッサージで準強制わいせつ事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県東近江市でマッサージ店を経営しています。
ある日、Aさんのマッサージ店に客として訪れた女性VさんがAさんの好みであったことから、Aさんはマッサージにかこつけて体を触りたいと思い、マッサージに必要ないにもかかわらずVさんの下着の中に手を入れて胸を触ったり、自身の陰部をVさんの体に押し当てたりしました。
Vさんは嫌悪感を抱いたものの、「マッサージの一部かもしれない」「マッサージをしているのだからそういうものなのかもしれない」と思い、我慢していました。
しかし後日、やはりおかしいと思い直したVさんが滋賀県東近江警察署に相談に行ったことでAさんの行為が発覚し、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたということを聞き、急いで滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・マッサージで準強制わいせつ事件に
今回の事例は、マッサージ店で起こった準強制わいせつ事件です。
まずここで、「準」強制わいせつ罪とは何なのか、ということを確認していきましょう。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第178条第1項(準強制わいせつ罪)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
前半に挙げた強制わいせつ罪という犯罪については、名前を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
強制わいせつ罪は、条文にある通り、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をすることで成立する犯罪です。
簡単に言えば、暴行や脅迫によって相手の抵抗を押さえつけてわいせつな行為をすると強制わいせつ罪が成立するということになります。
この強制わいせつ罪に対して、今回問題となっている準強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫といった手段を用いることは成立の条件とされていません。
条文を見てみると、準強制わいせつ罪の成立する条件として、人が「心神喪失若しくは抗拒不能」といった状態になっているところを利用したり、そうした状態にさせたりしてわいせつな行為をするということが挙げられています。
そして、準強制わいせつ罪の刑罰は「第176条の例による」とされていますが、刑法第176条は先ほど挙げた強制わいせつ罪のことですから、強制わいせつ罪に準じた扱いをされる=「準」強制わいせつ罪と呼ばれているのです。
なお、強制わいせつ罪の法定刑が6月以上10年以下の懲役であることから、準強制わいせつ罪の法定刑もそれと同じ6月以上10年以下の懲役となります。
「準」という感じのイメージから、準強制わいせつ罪は強制わいせつ罪よりも軽いと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、準強制わいせつ罪は強制わいせつ罪と同じ重さの刑罰が定められていることになります。
準強制わいせつ罪のポイントの1つは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能」という状態です。
準強制わいせつ罪がいう「心神喪失」状態とは、人の意識や精神に障害が生じており、それによって性行為に対する正常な判断ができない状態を指します。
例えば、大量に飲酒して泥酔している状態や、睡眠薬を飲んで熟睡しているような状態が「心神喪失」に当たるとされています。
そして、「抗拒不能」の状態とは、文字通り、物理的・心理的に抵抗ができなかったり、抵抗が著しく困難であったりする状態を指します。
例えば、物理的に拘束されているような状態の場合は、この「抗拒不能」の状態であるとされます。
人がこうした状態になっていることを利用し、又は人をこうした状態にさせてわいせつな行為をした場合に、準強制わいせつ罪が成立するのです。
では、今回の事例のAさんについて考えてみましょう。
今回の事例のAさんは、マッサージにかこつけて、本来はマッサージに不要であるにも関わらずVさんの体を触ったり、自身の陰部をVさんの身体に押し当てたりしています。
Vさんは、マッサージを受けていることから、Aさんの行為が施術であると思いこまされており、これらの行為への抵抗が難しくなっています。
これらのことから、Aさんは、Vさんを「抗拒不能にさせて」いると考えられ、そこからわいせつ行為をしているのですから、準強制わいせつ罪となると考えられるのです。
Aさんは準強制わいせつ罪にあたる行為をしようと考えて実際に行ってしまっていますが、そうしたつもりなく準強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまったというご相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には度々寄せられます。
準強制わいせつ罪の容疑を認めて被害者に謝罪・弁償して示談したいというご相談ももちろん、準強制わいせつ罪の容疑を晴らしたい、無罪を主張したい、というご相談にも、刑事事件専門の弊所弁護士が丁寧に対応させていただきます。
容疑を認めるにしても否認するにしても、準強制わいせつ事件のような性犯罪には、それぞれのむずかしさがあります。
まずは専門家の弁護士に、今後の見通しや活動も含めて、遠慮なくご相談ください。