名誉毀損・侮辱

【名誉棄損罪(刑法230条)】

1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

【侮辱罪(231条)】

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。

 

1 名誉毀損罪

(1)名誉毀損罪とは

名誉毀損罪とは、名誉、つまり、社会がその人に対して与える評価や社会的な評判、名声を毀損するような事実を摘示することによって成立する犯罪です。

そのため、その人が自分自身に対してもつ主観的な価値意識、名誉感情を毀損したとしても、名誉毀損罪は成立しません。

 

(2)名誉毀損罪が成立する条件

まず、名誉毀損の相手は「人」と規定されていますが、ここには法人も含まれますから、会社に対する名誉毀損罪も成立しえます。

そして、名誉を「毀損した」といえる必要があります。「毀損した」といえるのは、人の社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせた場合です。そのため、実際に名誉が傷ついたことは必要ないと考えられています。

次に、名誉を毀損するに当たって、「事実を摘示」したといえる必要があります。一部の例外的な場合を除き、その事実が真実であっても、虚偽であっても名誉毀損罪が成立する可能性があります。

また、事実を摘示するに当たっては、「公然と」される必要があります。「公然と」といえるのは、摘示された事実を不特定または多数人が認識しうる状態であった場合です。ただし、摘示した相手が特定された少数の人であったとしても、その人達を通じて不特定または多数人へと広がっていくときには、「公然と」といえる可能性があります。

 

2 侮辱罪

事実を適示しないで、公然と人を侮辱した場合には、侮辱罪が成立する可能性があります。

事実を適示した場合が名誉棄損罪であるのに対して、事実を適示しなかった場合が侮辱罪であると考えられています。

 

~名誉毀損事件・侮辱事件における弁護活動~

 1 告訴の取下げ

名誉毀損罪・侮辱罪の大きな特徴としては、親告罪であるということが挙げられます。被害者による告訴を取り下げてもらうことが出来れば、裁判にかけられることを防ぐことが出来ます。したがって、前科が付くということもありません。

このような親告罪の場合には、被害者との示談を成立させ、告訴を取り下げてもらうことが重要です。示談が成立していれば、民事裁判で損害賠償請求されることも回避できます。

 

 2 名誉毀損罪・侮辱罪不成立の主張

名誉毀損行為・侮辱行為をしていないにもかかわらず、捜査機関に逮捕されたり取調べを受けたりしている場合、弁護士は捜査機関の見解が十分な事実や証拠に基づくものではないこと、あるいは客観的な証拠に基づいて名誉毀損罪・侮辱罪が成立しないことを主張し、不起訴処分・無罪判決を得られるように活動します。

また、名誉を毀損すべき事実の適示が、免責の対象となり得る場合には、その適示した事実が、専ら公益のために行われたもので、公共の利害にかかわるものであり、真実であることを、証明できるよう証拠の収集や主張を行います。

大津など滋賀県の名誉毀損・侮辱事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の名誉毀損・侮辱罪等の犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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