無免許運転

免許を取得せずに車やバイクを運転した場合、以下のとおり道路交通法違反によって規制され、刑罰による処罰の対象になります。

【道路交通法】

(無免許運転等の禁止)

第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。

3 何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。

第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)

三 (以下省略)

第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者

二 (以下省略)

 

1 無免許運転とは

無免許運転には、運転免許を取得していない場合だけでなく、運転免許が停止中、取消し中、執行中に運転した場合も含まれます。

 

2 無免許運転に関連するその他の犯罪

無免許運転に関しては、実際に運転した者だけでなく、無免許運転をするおそれがある人に自動車やバイクを提供した者(車両提供罪)や、無免許の人に運転を要求したり、依頼して同乗する者(要求・依頼同乗罪)も処罰の対象となります。

 

~無免許運転における弁護活動~

①減刑(情状)の主張

交通違反事件の事実を認めている場合は、できる限り罰金や執行猶予付き判決などの軽い処分となるよう弁護活動を行うことになります。

人身事故ではないため、被害者がいない犯罪ですから、示談することはできません。しかし、無免許運転に陥った原因を特定し、例えば車を運転しない環境づくりや、反省をしている状況などを証拠化し、検察官や裁判官に提出することが必要となってきます。

②早期の身柄解放

一般に、無免許運転などの交通事犯では、在宅のまま取り調べなどが進み、略式手続きによって罰金処分が下されることになりますので、身柄を拘束されるような場合は、少ないといえます。しかし、違反の態様が悪質であったり、違反の程度が著しいような場合、また、出頭要請に従わないなど捜査に非協力的であったりした場合には、逮捕や勾留がなされる可能性もないとはいえません。

その場合でも、被疑者が反省しており逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。また、早期に釈放されることで、会社や学校を長期間休まずに済み、その後の社会復帰がスムーズに行いやすくすることができます。

 

③環境調整

重大事故を起こした場合や交通事故の前科がある場合は、運転免許を返納した上で車を売却する等の検討も視野に入ってきます。また、職場の近くに転居するなど車を使わなくても生活できるよう環境を調整していく必要があります。

環境調整のための様々なアドバイスを致します。

大津など滋賀県で無免許運転事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の様々な交通犯罪について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

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